【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

成年後見制度をわかりやすく整理しました。(2022/10/11改定版)

成年後見制度は、任意後見人と法定後見人からなります。また、法定後見には、「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。任意後見の場合は、本人が元気なうちに、自分で後見人を指名できます。法定後見は、本人の判断能力が低下してから、関係者の申し出により家庭裁判所が後見人を指名します。

ややこしい「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の差(遺産整理業務2)

「相続人調査」が完了すると、相続関係を分かりやすい簡易家系図にまとめることができます。この簡易家系図には、実は2種類あって、ひとつは昔からある「相続関係説明図」。もうひとつは、平成29年に新しくできた「想定相続情報一覧図」です。この差は何でしょうか。

相続人調査の方法(遺産整理業務1)

相続が開始したときに、最初になすべきことは、相続人調査です。相続人が誰なのかは、通常は悩まない問題かもしれませんが、資産分割修了後に、思わぬ相続人が登場してくると、遺産分割のやり直しということにもなりかねませんので、この […]

吉日遺言は無効です。:父の遺言書の日付が「○○年○○月吉日」なっていたケース

Q. 死亡した父が、私に自宅を相続させるという自筆証書遺言を作っていました。全部、自筆で作成されていて、名前もハンコもありました。ただ、日付が令和4年4月吉日とありました。これを見た妹が、この遺言は無効だと言っています。 […]

具体的相続分:生前贈与を受けた相続人の相続分の計算法は?

相続人は、相続財産に対してどのような権利を持っているのでしょうか。また、その権利はどのように算出されるのでしょうか。子の一人が、親から生前に土地や多額の金銭を譲渡してもらっていた場合はどうでしょう。また、この一人が、親と一緒に自営業を頑張って親の財産を増やすのに功績があった場合はどうでしょう。

仏壇で見つけた自筆証書遺言を開封したら無効ですか?

成が比較的に手軽にできるのが、自筆証書遺言ですが、このように、法のルールにそって有効に作ったとしても、検認手続きなど、相続開始のスタートを切るにはやや面倒な手続きが必要となります。遺言書を作成するなら、検認が不要で法的に無効になるリスクがほとんどない公正証書遺言か、自筆証書遺言であれば、法務局への保管制度を使うのがベターと思います。

自己信託と「親亡き後問題」

親の財産を、障がいを抱える子や判断能力がない子に渡しても、子は十分な資産管理ができませんが、親が自己信託を設定し、受益者を子にすれば、親の生前に子に財産をみなし贈与したことになります。そして、親が元気なうちは親が財産管理を続けることができます。また、信託設定した財産は実質的には、受託者たる子供のものですので、万一親が破産した場合でも、子供用の財産は守られます。