【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

在留資格|建設業の特定技能外国人制度とは /杉並区の行政書士が解説

特定技能は、人出不足の深刻な特定産業分野(建設、介護、製造、農業等の12分野)に、相当程度の知識や経験を有する外国人を即戦力の労働力として受け入れる制度です。行政書士が特に利用度の高い建設業の特定技能について解説します。

家族信託 | 検討から開始までの流れ / 杉並区の行政書士が解説します

家族信託が開始されるまでの標準的な流れをご説明します。想定は、典型的な家族信託です。「高齢となった親の生活の安心を目的にして、親名義の自宅不動産と金銭を一人の子供に信託する」というケースです。 このとき、一般的には、家族 […]

入管法|外国人の転職時に役立つ「就労資格証明書」とは /杉並区の行政書士が解説

日本の会社が、外国人を雇用しようとする場合に、その外国人が自社で就労できる資格があるのかについて、あらかじめ明確にしたいというニーズがあります。また、外国人本人も就職手続きをスムーズに行うためには、自分がその会社で就労可能な在留資格を持っていることを雇用主に明らかにしたいというニーズがあります。このようなときに役立つのが、就労資格証明です。杉並区の行政書士が解説します。

在留資格:技術・人文・国際業務の許可要件 / 杉並区の行政書士が解説

技術・人文・国際業務は、定義条文を一読しただけでは、イメージの把握が難しい資格でもあります。在留資格で認められた活動と、業務の実態が異なれば、重大な違法行為となります。したがって、技術・人文・国際業務の在留資格が認める活動については正確な理解が必要です。杉並区の行政書士が解説します。

家族信託で親の預金凍結リスクを防ぐ方法とは/杉並区の行政書士が解説

親御さんが元気な内なら、親の金融資産を信託財産とし、委託者と受益者を親、委託者を子供とする家族信託を組むことができます。ただし、親の預金口座自体は、財産管理の対象とすることは、実際のところはできません。これはどうしてでしょうか。ではどうしたらよいのでしょうか? 杉並区の行政書士が解説します。

元気な親が家族信託をする場合に役立つ受益者指図権とは

家族信託契約をする際に、すっきりと、契約締結と同時に家族信託を有効にスタートさせるのが安心です。「ご自分が元気なうちは自分の意思を反映させる」ことを目指すのであれば、「行使期限付き受益者指図権」を約定すれば、その権利が契約上も明確になります。しかし、将来的に、ご自分に成年後見人が選任される場合は、その成年後見人と受託者の意見相違となるリスクは排除できないことになります。

在留資格該当性と上陸基準適合性の違い / 杉並区の行政書士が解説します。

在留資格該当性とは、「我が国に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要がある。」ということです。上陸基準適合性とは、「在留資格のうち、活動内容から見て我が国の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるとされる一部の資格について、法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ,我が国への上陸が認められない」とするものです。

在留資格認定証明書とは /杉並区の行政書士が解説

「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」とは、日本に入国しようとする長期滞在を希望する外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合する場合に交付される文書のことを言います。