相続税の計算ってどうするんだっけ/杉並区の行政書士

来年度の税制改正で、相続税関連でいくつかの動きがでています。この機会に、そもそも「相続税の計算はどうするんだっけ」というところをざっくりと整理しました。

相続税は、法定相続分で計算するので、相続割合を変化させても相続税の総額は変化しないようにできていますが、具体的な相続分に沿って各人の課税額が計算された後では、配偶者の相続税の軽減など相続人の属性によって、税額が軽減されることもあります。

以下に、全体の流れをフロー図に沿ってご説明します。ただし、養子をとった場合など細いケースについては省略しています。具体的ケースで相続税を計算する場合は、国税庁HPでチェックされるか、税理士にご相談いただくようお願います。

相続税計算の流れ(まとめ)

最初に、相続税の計算の流れを示すと以下のようになります。なお、相続人は妻と長男(成人)、長女(未成年)の3人のケースを想定しています。

ステップ1 相続財産の計算

まず、遺産総額から、相続税が非課税となる葬儀費用や仏壇代を差し引きます。また、生命保険や死亡退職金は、本来は受取人の固有財産ですので相続財産ではないですが、相続税の計算上は相続財産とみなされますので加算します。借金はマイナスの相続財産ですので、控除します。

生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」が非課税ですので、その分はマイナスします(非課税金額より少ない場合は、0円となります)。

ステップ2 課税価格の計算

この段階では、「相続開始前3年以内の贈与財産」と「相続時精算課税の適用を受けた贈与財産」がある場合は、相続財産に加算します。これで課税価格が計算されます。

【加算する贈与財産の範囲】
3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算するので、暦年贈与の基礎控除額110万円以下の贈与財産も加算します。
【支払い済み贈与税について】
⇒その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

ステップ3 課税遺産額の計算

次に、課税価格の合計から、法定相続人の数に応じた相続税の基礎控除を差し引き、課税遺産額を計算します。

ステップ4 相続税の仮税額を計算

次に、課税遺産額を各相続人が法定相続分で相続したと仮定し、相続税速算表で各人の税額を算出します。

ステップ5 各人の税額の計算

上で計算できた「相続税の総額」を実際の相続割合で按分し、各人の税額を算出します。

ステップ6

最後に、各人に固有の税額軽減や税額控除を差し引き、納付税額を計算します。

最後に

以上をまとめたPDFです。⇒相続税の計算の流れ(ねりすぎな行政書士ブログ)20221213

また、詳しくは国税庁HP「No.4152 相続税の計算」をご覧下さい。

本ブログでは、適宜、わかりやすい相続税の話しを記載していきたいと考えています。

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