重量100g未満のドローンが飛べる場所は/杉並区の行政書士が解説

今年は、ドローンに関する規制が大きく変わりました。6月からは、ドローンは重量100g以上から航空法の規制対象となりドローンの登録が義務化されました。無登録で飛ばすと50万円以下の罰金となります。クリスマスにドローンを購入しようと思っている方も多いかと思いますが、100g未満であれば現在でも登録義務はありません。

では、100g未満のドローンを安心して飛べる空域はどこでしょうか?ルールを守ってドローンが楽しめるように、現在の基本的ルールの整理とともに、考えてみました。杉並区の行政書士が解説します。

変更された航空法のルール

1.2022年6月20日から航空法で規制の対象となるドローンが200g以上から100g以上に拡大されました。今後は、100gのドローンでも、飛行許可承認申請手続きも含み、航空法の規制対象です。

航空法の規制対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

2.同時に、登録していないドローンの飛行は禁止されることになりました。ドローンの識別のために、登録番号を表示し、機体のID情報を飛行中も発信する装置(リモートID)機能が義務化されました。

3.12月から運転操縦者の資格制度(無人航空機操縦者技能証明制度)がスタートします。
従来、ドローンの運転免許というものはありませんでした。今後も、ドローンは免許なしでも飛行可能です。
今回、レベル4(友人地帯での目視外飛行)等のリスクの高い飛行も解禁されるのに伴い、一定の範囲で操縦ライセンスの有無を飛行許可の判断要素とすることにしました。

考え方は、航空法の許可がいる飛行(特定飛行)をリスクの高い順にカテゴリーIII,カテゴリーII,カテゴリーIと3区分し、カテゴリーIとIIの一部には、無人航空機操縦者技能者を要求しています。

 

100g未満のドローンはどこを飛べるか?

繰り返しですが、100g以上のドローンは航空法で禁じられている空域の飛行には許可が必要です。
 

航空法の禁止空域

①空港等の周辺 ②緊急用務空域 ③地表又は水面から150m以上の高さの空域 ④地表又は水面から150m以上の高さの空域

100g未満のドローンは航空法の規制対象外なので、機体登録は不要で、航空法の禁止空域も飛べます。

ただ、これは航空法上の話ですので、他の法律や条例で禁じられている場合は、無許可では飛べません。

まず、100g未満のドローンでも「小型無人機等飛行禁止法(警察庁)」で禁じられている重要施設付近は許可が必要です。

さらに、民法があります。他人の所有地の上空150m以内は、所有者の同意が必要と解釈されます(150m以上の上空は航空法の許可があれば飛行可能なので)。

また、多くの公園は地域の条例でドローン禁止のところが多いです。国有林は林野庁への問い合わせが必要です。海岸や河川も管理者によるルールがあるので、事前に確認が必要です。

となると、

100g未満のドローンを許可なしで安心して飛ばせるのは、自宅の庭や、許可を得た他人の所有地や、屋内ということになりそうです。

ただし、万一も事故もあり得るので、個人賠償責任保険の加入(火災保険や自動車保険の特約でついていることが多いです)の確認が必要です(業務使用でなければ、通常は個人賠償責任保険でドローンの操縦ミスで第三者の身体財物に損害を与えた場合も、約款に従いカバーされることが多いですが、念のため保険会社にご確認ください)。

 

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