■見守り契約とは、お一人様の高齢者の方のように、近くに頼れる家族がいない方が、専門家や信頼できる第三者と取り決めを行い、定期的な訪問や電話により連絡を取り合うことで、本人の健康状態や判断力の状況を確認し、安心した生活をおくれるように支援する契約です。
■一般的には任意後見契約任意とセットで締結する例が多いようです。つまり、通常は、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人を見守り、任意後見をスタートさせるタイミングを判断するために締結するものです。ただし、見守り契約単独で締結したり、見守り契約+任意後見契約としたり、あるいは見守り契約+死後事務委任契約の例もあります。
■見守り契約の内容は、法定のルールがあるわけではないので、内容は自由です。通常は以下のような内容を約定します。
①契約期間 ⇒例 1年自動更新
②電話・訪問・面談の頻度と方法 ⇒例 電話は月初、訪問は毎月15日、身辺のお世話を目的としないことなど
③本人に変化が生じた場合の事務 ⇒例 関係機関・予め指定する親族への連絡
④秘密保持 ⇒例 見守り事契約で認める場合を除き、秘密厳守
⑤報酬 ⇒例 依頼人が、見守りをする人(受託者)の訪問時に毎月●万円を支払う等
⑥費用 ⇒例 見守り事務に必要な費用は依頼人の負担
⑦契約の解除 ⇒ 例 いつでも解約可能。ただし公証人の認証を受ける。
⑧契約の終了 ⇒ 例 委託者または受任者が死亡したとき等
■見守り契約は、公正証書で作成したほうが妥当です。法定のものではないので、当事者間だけの契約にすると、「この契約は、本当に、本人の意志によるものであったのだろうか?」などと、親族等から疑いを持たれかねません。このようなことを避け、客観性を確保するためにも、契約は公証人役場で認証を受けたほうがよいと思われます。