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「遺贈する」と「相続させる」のちがい /杉並区の行政書士が解説

相続人が登記の単独申請をできるようにするには「相続させる」という表現が適切です。配偶者居住権や負担付所有権のように遺贈を受けたものが辞退するかもしれないものは「遺贈する」という表現が適切です(相続放棄をしなくても辞退できる余地を残すためです)。

相続人の1人が認知症の場合

・相続人が子供と認知症の親となったとき、遺言がない場合は、遺産分割協議が必要ですが、認知症の親は判断能力に欠けるため、家庭裁判所で代理人を立ててもらう必要がでてきます。遺言書があれば、この必要はありませんので、こどもの負担はかなり軽減されます。