
自筆証書遺言の保管制度/杉並区の行政書士が解説
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自筆証書遺言は、遺言書が自分で作成し保管できるので、手軽で自由度の高い制度です。
しかし、遺言書が法の要件を満たさないことがあったり、誰かによって内容が改ざんされてしまったり、あるいは、遺言書があることがわからずじまいで、故人の遺志とは異なる遺産分配がなされる懸念もあります。
そこで、自筆証書遺言をより使いやすくするための画期的な新しい仕組みが、2020年7月10日からスタートした遺言書保管法に基づく「自筆証書遺言の保管制度」です。