「遺贈する」と「相続させる」のちがい /杉並区の行政書士が解説 更新日:2022年10月23日 公開日:2022年9月15日 遺言・相続 相続人が登記の単独申請をできるようにするには「相続させる」という表現が適切です。配偶者居住権や負担付所有権のように遺贈を受けたものが辞退するかもしれないものは「遺贈する」という表現が適切です(相続放棄をしなくても辞退できる余地を残すためです)。 続きを読む
生前6点セット「⑤尊厳死宣言公正証書」とは 公開日:2022年7月25日 人生100年遺言・相続 「尊厳死宣言」は、がご本人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち、延命措置を差し控え、中止する等の宣言をするものですが、客観性を高めるために、この宣言を公正証書とするのが妥当です。 続きを読む
相続の遺留分が事業承継の妨げになる? 公開日:2022年7月14日 遺言・相続 例えば長男に家業を受け継がせたいときなどのために、経営承継円滑化法では、遺留分のトラブル解決のために、「遺留分に関する民法特例」が規定されています。 続きを読む
「遺言信託」「遺言代用信託」「生命保険信託」 更新日:2022年10月3日 公開日:2022年2月13日 遺言・相続 遺言信託は公正証書遺言の遺言執行者を信託銀行にすることです。このとき、遺言があるので、信託銀行に財産移転は必要ありません。一方、遺言代用信託や生命保険信託では、信託銀行に相続財産や生命保険金が移転します。その使い道を、生前に信託銀行との契約で細かく設定できるのです。このときには契約があるので、遺言は不要です。 続きを読む
遺言には「相続させる」という書き方が良い?しかしデメリットもあるので要注意/杉並区の行政書士が解説 更新日:2022年12月22日 公開日:2021年12月21日 遺言・相続 特定の相続人に特定の遺産を分割したい場合、遺言書には「相続させる」と記載することがお勧めです。ただし、代襲相続や配偶者居住権に関しては注意点もあります。杉並区の行政書士が、わかりやすく解説します。 続きを読む
養子縁組をしなければ、再婚相手の連れ子と法律的な親子関係にならない 公開日:2021年12月3日 遺言・相続雑記帳 本日のまとめ ◎子連れ同士の再婚の場合、連れ子と養子縁組をしない限りは、親子関係は生じません。 ◎「同一姓親子同一戸籍の原則」があるため、別の姓の親子は同じ戸籍に入れません。 ◎子の姓を変更し、同一戸籍に入れても、養子に […] 続きを読む
法務局による大変親切な「法定相続情報証明制度」(無料)とは 更新日:2021年12月1日 公開日:2021年11月30日 遺言・相続雑記帳 「法定相続情報証明制度」は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。 この制度を利用することによって、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告などの、各種手続きで戸籍書類一式の提出を省略することができます。 続きを読む
遺言書は、家族と相談して書いた方がいいのか? 更新日:2024年11月9日 公開日:2021年11月29日 遺言・相続雑記帳 遺言書は、自分一人で判断して記載するのがいいでしょう。ただし、配偶者の方との関係は十分に考えましょう。 続きを読む