【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

「遺言・相続」の記事一覧

具体的相続分:生前贈与を受けた相続人の相続分の計算法は?

相続人は、相続財産に対してどのような権利を持っているのでしょうか。また、その権利はどのように算出されるのでしょうか。子の一人が、親から生前に土地や多額の金銭を譲渡してもらっていた場合はどうでしょう。また、この一人が、親と一緒に自営業を頑張って親の財産を増やすのに功績があった場合はどうでしょう。

仏壇で見つけた自筆証書遺言を開封したら無効ですか?

成が比較的に手軽にできるのが、自筆証書遺言ですが、このように、法のルールにそって有効に作ったとしても、検認手続きなど、相続開始のスタートを切るにはやや面倒な手続きが必要となります。遺言書を作成するなら、検認が不要で法的に無効になるリスクがほとんどない公正証書遺言か、自筆証書遺言であれば、法務局への保管制度を使うのがベターと思います。

「遺贈する」と「相続させる」のちがい /杉並区の行政書士が解説

相続人が登記の単独申請をできるようにするには「相続させる」という表現が適切です。配偶者居住権や負担付所有権のように遺贈を受けたものが辞退するかもしれないものは「遺贈する」という表現が適切です(相続放棄をしなくても辞退できる余地を残すためです)。

遺言の探し方

遺言書の探し方は、おおざっぱに言って3つあります。①遺品の中から探す、②登記所で探す、③公証人役場で探す です。

「遺言信託」「遺言代用信託」「生命保険信託」

遺言信託は公正証書遺言の遺言執行者を信託銀行にすることです。このとき、遺言があるので、信託銀行に財産移転は必要ありません。一方、遺言代用信託や生命保険信託では、信託銀行に相続財産や生命保険金が移転します。その使い道を、生前に信託銀行との契約で細かく設定できるのです。このときには契約があるので、遺言は不要です。

遺言には「相続させる」という書き方が良い?しかしデメリットもあるので要注意/杉並区の行政書士が解説

特定の相続人に特定の遺産を分割したい場合、遺言書には「相続させる」と記載することがお勧めです。ただし、代襲相続や配偶者居住権に関しては注意点もあります。杉並区の行政書士が、わかりやすく解説します。

養子縁組をしなければ、再婚相手の連れ子と法律的な親子関係にならない

本日のまとめ ◎子連れ同士の再婚の場合、連れ子と養子縁組をしない限りは、親子関係は生じません。 ◎「同一姓親子同一戸籍の原則」があるため、別の姓の親子は同じ戸籍に入れません。 ◎子の姓を変更し、同一戸籍に入れても、養子に […]