
配偶者居住権の譲渡・賃貸・買取請求は可能か?
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平均寿命が伸びにつれ、夫(または妻)に先立たれた配偶者が生存する期間も長くなり、安心して住める住宅と多くの生活資金を相続で確保する必要性が増しました。
今般の民法改正で誕生した「配偶者居住権」は、配偶者が「一生無料で自宅に住み続ける権利」を所有権よりも安価な価格で相続できる仕組みを作ることで、一定の相続割合の中でも、少しでも多くの生活資金を相続できることが狙いとされたものです。
この、配偶者居住権は、その性質上、第三者への譲渡はできませんが、建物所有者の同意があれば、第三者への賃貸や、買取請求は可能とされています。