
「遺言・相続」の記事一覧

残された配偶者のための「配偶者短期居住権」とは
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配偶者短期居住権は、相続法改正で2020年4月から施行開始となった新しい制度です。配偶者の高齢化、家族の多様化が進む中で、残された配偶者の居住権を守るために重要な制度となると思います。 配偶者短期居住権とは 配偶者短期居 […]

配偶者居住権とは? /杉並区の行政書士が解説
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「配偶者居住権」(2020年4月施行)は、自宅の相続を、「無償で住める権利(配偶者居住権)」「持つ権利(負担付き所有権)」に分けて、残された配偶者の相続分を多くできます。配偶者居住権は、自動的に配偶者が取得できる権利ではありません。遺言か、遺言がない場合は相続人間の遺産分割協議での合意が必要です。遺言作成の際には、検討する価値のある方法と思います。

生前贈与は一回ごとに契約書を(定期贈与にも注意)
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財産を家族に渡すとき、「相続」と「贈与」のどちらが税金上、有利でしょうか。通常は、相続の方が有利です。ただし、贈与も年間110万円までは無税ですので、使い道はあります。ただ失敗しないためには注意点があります。


生命保険を利用した相続対策
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間違いやすい点ですが、相続人が受け取る生命保険金は、相続財産ではありません。生命保険金は保険金受取人の固有の財産です。また、相続税の非課税枠があります。上手に活用すると、円満な相続に役立ちます。

遺産分割協議は10か月以内に終わらせたい理由
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法律上、遺産分割協議自体には期限がありません。しかし相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

相続財産:死亡保険金の取り扱い
死亡保険金は、判例では民法上の相続財産ではないとされていますが、税務上は、相続財産と同じように扱われており、相続課税対象です。これを「みなし相続財産」といいます。

生前に契約して死亡時に財産を贈与する方法
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例えば、自分が死亡したら自分の持っている山林を贈与するという契約を生前に、第三者と契約することができます。あるいは、家族がほとんど興味を示さない骨とう品のコレクションを、自分が死亡したら地元の美術館に贈与するという契約 […]

相続税の計算方法 ⇒2015年の基礎控除引き下げで、相続税は発生しやすく
2015年1月1日から、相続税の基礎控除が引き下がられたため、相続税が課税されるハードルはずいぶん下がり、相続税は多くの方にとって関係のある身近な税となりました。