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「遺言・相続」の記事一覧

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の利用促進を図るために、民法968条2項が新設され、自筆証書遺言について、自書によらない財産目録を添付する方法が認められることになりました(平成31年1月13日施行)。 ・財産目録をパソコンで作成できるようになった(署名押印は1枚ごとに必要) ・登記簿謄本や預金通帳のコピーを添付できるようになった(署名押印は1枚ごとに必要)。

遺産の一部分割とは

相続で遺産全部の分割を行うのは、長い時間がかかります。実務上は、最終的には公平な遺産分割をするが、その前に、必要があれば関係者による遺産分割の協議や、家庭裁判所の調停・審判で一部分割ができました。しかし、明文はないく、細かい基準は不明確でした。 そこで、民法の2018年改正により、907条1項「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも協議で遺産の全部または一部を分割することができる。」と明記されました。

相続開始⇒預金口座凍結⇒さあどうする

 口座名義人が亡くなったとき、葬儀費用などでまとまった費用がかかる場合、故人の口座から必要なお金を引き出すにはどうしたらよいでしょうか。相続人全員の同意の書類が必要なのでしょうか。  2018年の民法等の改正で、2つの方法で、遺産分割前に相続預金の払い戻しができる新ルールができました。

配偶者居住権とは? /杉並区の行政書士が解説

「配偶者居住権」(2020年4月施行)は、自宅の相続を、「無償で住める権利(配偶者居住権)」「持つ権利(負担付き所有権)」に分けて、残された配偶者の相続分を多くできます。配偶者居住権は、自動的に配偶者が取得できる権利ではありません。遺言か、遺言がない場合は相続人間の遺産分割協議での合意が必要です。遺言作成の際には、検討する価値のある方法と思います。

生命保険を利用した相続対策

 間違いやすい点ですが、相続人が受け取る生命保険金は、相続財産ではありません。生命保険金は保険金受取人の固有の財産です。また、相続税の非課税枠があります。上手に活用すると、円満な相続に役立ちます。