親が亡くなった後 自宅をすぐに売却すると損?

 親が、亡くなった後に、すぐに自宅を売却すると、相続税を減額するための大きなメリットである「小規模宅地」の特例が使えなくなる恐れかありますので、注意が必要です。

 「小規模宅地の特例」とは、相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、一定の要件を満たせば、宅地の評価額の一定割合を減額することができる制度です。

  この特例の減額割合は、以下の通りです。特定居住用宅地等に該当する場合の減額割合は330㎡まで80%となります。

  例えば、相続財産が、300㎡で1億円の宅地であるとき、要件を満たせば2,000万円で評価ができますので節税効果の大きな特例です。

宅地の種類平成27年1月1日以後の相続
又は遺贈
減額割合
特定事業用宅地等400m²まで80%
特定居住用宅地等330m²まで80%
貸付事業用宅地等200m²まで50%

  この制度を利用する主な要件は、以下のようなものです。

① 相続税の申告期限までに、遺産分割をする必要があること。

② 相続人は、「被相続人の配偶者」、「被相続人の同居の親族」、「その他一定の要件を満たした親族(マイホームがなく、賃貸住まいや会社の寮住まいをしている子が親の自宅を相続したような場合)」であること。

③ 相続人が「配偶者以外の同居の親族」の場合は、相続税の申告期限(原則10か月以内)までこの土地の所有と居住を継続したときに限り、この特例を受けられます。

 また、「賃貸住まいや会社の寮住まいをしている子」の場合でも、申告期限までに保有していることが条件となります。


このことを知らずに、期限までに売却などをしてしまうと、本特例を受けられないので、注意が必要です。

詳しくは、国税庁HPをご覧ください。