【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

「雑記帳」の記事一覧

入管法|外国人の転職時に役立つ「就労資格証明書」とは /杉並区の行政書士が解説

日本の会社が、外国人を雇用しようとする場合に、その外国人が自社で就労できる資格があるのかについて、あらかじめ明確にしたいというニーズがあります。また、外国人本人も就職手続きをスムーズに行うためには、自分がその会社で就労可能な在留資格を持っていることを雇用主に明らかにしたいというニーズがあります。このようなときに役立つのが、就労資格証明です。杉並区の行政書士が解説します。

吉日遺言は無効です。:父の遺言書の日付が「○○年○○月吉日」なっていたケース

Q. 死亡した父が、私に自宅を相続させるという自筆証書遺言を作っていました。全部、自筆で作成されていて、名前もハンコもありました。ただ、日付が令和4年4月吉日とありました。これを見た妹が、この遺言は無効だと言っています。 […]

相続人の1人が認知症の場合

・相続人が子供と認知症の親となったとき、遺言がない場合は、遺産分割協議が必要ですが、認知症の親は判断能力に欠けるため、家庭裁判所で代理人を立ててもらう必要がでてきます。遺言書があれば、この必要はありませんので、こどもの負担はかなり軽減されます。