【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

Year: 2022年

具体的相続分:生前贈与を受けた相続人の相続分の計算法は?

相続人は、相続財産に対してどのような権利を持っているのでしょうか。また、その権利はどのように算出されるのでしょうか。子の一人が、親から生前に土地や多額の金銭を譲渡してもらっていた場合はどうでしょう。また、この一人が、親と一緒に自営業を頑張って親の財産を増やすのに功績があった場合はどうでしょう。

仏壇で見つけた自筆証書遺言を開封したら無効ですか?

成が比較的に手軽にできるのが、自筆証書遺言ですが、このように、法のルールにそって有効に作ったとしても、検認手続きなど、相続開始のスタートを切るにはやや面倒な手続きが必要となります。遺言書を作成するなら、検認が不要で法的に無効になるリスクがほとんどない公正証書遺言か、自筆証書遺言であれば、法務局への保管制度を使うのがベターと思います。

自己信託と「親亡き後問題」

親の財産を、障がいを抱える子や判断能力がない子に渡しても、子は十分な資産管理ができませんが、親が自己信託を設定し、受益者を子にすれば、親の生前に子に財産をみなし贈与したことになります。そして、親が元気なうちは親が財産管理を続けることができます。また、信託設定した財産は実質的には、受託者たる子供のものですので、万一親が破産した場合でも、子供用の財産は守られます。

「遺贈する」と「相続させる」のちがい /杉並区の行政書士が解説

相続人が登記の単独申請をできるようにするには「相続させる」という表現が適切です。配偶者居住権や負担付所有権のように遺贈を受けたものが辞退するかもしれないものは「遺贈する」という表現が適切です(相続放棄をしなくても辞退できる余地を残すためです)。