【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

Year: 2022年

判例変更|相続預金の払戻し請求に銀行が慎重姿勢になった/杉並区行政書士が解説

従来、相続預金は遺産分割対象外だったので、相続人の1人からの法定相続分の払戻し請求に、銀行は応じることができました。しかし、平成28年の最高裁判例で、相続預金は遺産分割の対象と判断されました。このため、銀行は相続預金の払い戻しに慎重な態度とならざるを得なくなりました。杉並区の行政書士が解説します。

在留資格 転職時の届出について/杉並区の行政書士が解説

就労可能な在留資格を持っている外国人が勤務先を変わったときには、入管法に定める「所属機関等に関する届出手続」が必要です。これは申請でなく、単なる事実の届出ですが、つい忘れがちです。しかしこの届出を忘れると、次の在留期間更新許可申請の際に、短い期間しか認められないなどの不利益が発生する可能性があります。杉並区の行政書士が解説します。

技術・人文・国際業務転職後の在留期間更新/杉並区の行政書士が解説

技術・人文・国際業務の在留資格の外国人の方」が、転職し、転職後に初めて「在留資格期間更新」の申請を行う場合は、新しい会社での仕事が、在留資格の該当性があるのかが改めて審査されます。このため、申請結果がでるまでは、在留期間が更新される保証はありません。杉並区の行政書士が解説します。