亡くなった方の金融資産に、預金・投資信託・有価証券が含まれており、しかもそれが複数の金融機関にまたがっているケースは珍しくありません。遺言書はないが相続人間の争いもなく、法定相続割合で分けることに全員が合意している――そういう状況でも、「実際にどうやって分けるか」という手順の選択は意外に複雑です。
この記事では、遺言書がない複数口座・複数相続人の金融資産相続を、どのような方法で進められるかを整理します。
「法定相続割合で合意している」だけでは手続きは動かない
遺産分割協議と遺産分割協議書は別物
遺言書がない場合、相続人が財産の分け方を決めるためには遺産分割協議が必要です。相続人全員が合意して初めて分割が確定し、後日のトラブルを防ぐためにもこの協議は必須のプロセスです。
ただし、遺産分割協議書(協議内容を文書化したもの)の提出を、銀行が口座解約の条件として求めるかどうかは別の話です。
実務では、多くの銀行が自社所定の「相続届」や「相続手続依頼書」への相続人の署名・押印をもって手続きを受け付けており、別途作成した遺産分割協議書を必須としているわけではありません。金融機関が確認したいのは「この口座の解約・払い出しについて相続人間で争いがないこと」であり、そのための手段として所定書式を用意しているのが実態です。100万円以下程度の比較的少額な預金の場合は、銀行によっては代表相続人の印だけで受け付けるところもあります。
「銀行手続きには必ず遺産分割協議書が必要」というのは、実務と乖離した誤解として広まっている面があります。必要書類は金融機関や預金金額で異なりますので、事前に各機関の相続窓口に確認するのが確実です。
なお、遺産分割協議書は金融機関とは別の場面でも意義を持ちます。不動産の相続登記への添付、相続税申告書への添付、そして相続人間の合意の証拠としての保存――これらの目的のために作成しておくことは、実務上有益です。「銀行には不要なことが多い」という事実と、「協議書を作ること自体に意味がない」とは別論です。
口座の種類によって手続きの難度が違う
金融資産は大きく3種類に分かれます。
・預貯金(銀行・ゆうちょ銀行など)は、残高全額を解約・払い出したうえで各相続人の口座へ振り込む形が基本です。ゆうちょ銀行は独自の相続手続きフローを持っており、他行とは書類様式が異なります。
・投資信託(非上場の公募型)は、口座ごとに解約手続きをとって現金化するか、相続人名義の口座に名義変更(移管)するかの選択になります。評価額は解約時の基準価額で決まります。
・上場有価証券(株式・債券など)は、証券口座ごとに相続手続きを行い、現物(株式そのもの)を相続人名義の証券口座に移管するか、解約して現金化するかを選びます。上場株式の場合は相続税評価(四価格比較⇒国税庁HP「上場株式の評価」)と実際の売却価格が異なる点も念頭に置く必要があります。
分割方法の選択肢:4つのパターン
同じ「法定相続割合で分ける」という合意があっても、手続き上の進め方は複数あります。それぞれに特徴があり、ケースによって向き・不向きがあります。
方法① 各金融機関で按分して直接受け取る
すべての金融機関において、各相続人が自分の法定相続割合に相当する金額・株数を直接受け取る方法です。たとえば残高100万円の口座を配偶者75万円・兄弟25万円に分けて払い出す、というイメージです。
第○条(預貯金の分割)
被相続人名義の下記預貯金については、相続人Aおよび相続人Bが各取得割合に応じて分割し、各自が単独で払戻しを請求し、各自の指定口座への振込により取得する。
1 〇〇銀行〇〇支店 普通預金(口座番号1234567)
取得割合 相続人A:4分の3
相続人B:4分の1
メリットは、財産の流れが透明で、誰かを経由させることなく精算が完結することです。後日の「本当に渡してもらったのか」という疑念が生じにくい。
デメリットは、手続きの複雑さです。各金融機関において、相続人全員(または全員の委任を受けた代表者)が必要書類を揃えて申請する必要があります。金融機関の数が多いほど、その作業は倍増します。また、株式のような現物資産は端数が出て、きれいに按分できないケースがあります。
向いているケース:金融機関の数が少ない、相続人同士の関係が良好でいずれも手続きに参加できる、という場合。
方法② 代表相続人が全額受け取り、後日精算振込する
相続人の中から1名(多くは配偶者など主たる相続人)を代表者として、全口座の払い出しをその1名の口座に集め、後から他の相続人に取り分を振り込む方法です。
第○条(預貯金の取得及び分配)
被相続人名義の預貯金は、相続人Aが全額取得する。
相続人Aは、取得した金員のうち、相続人Bの取得分として金○○円を、遅滞なく相続人Bに支払うものとする。
メリットは、金融機関への申請窓口が一本化されるため、兄弟など遠方の相続人が毎回書類を揃えて動く必要がないことです。手続きの負担が代表者に集中する代わりに、他の相続人の動きは最小限で済みます。
デメリットは、代表者への信頼が前提になることです。実際に精算が行われるか、他の相続人としては一定の不安が残ります。また、代表者の口座に一時的に全額が集まるため、代表者の収入ではないことを明確にしておく(贈与とみなされないよう)注意が必要です。
向いているケース:相続人の一方が遠方または高齢で手続きへの参加が難しい、金融機関の数が多い、相続人間の信頼関係が十分にある、という場合。
方法③ 口座・金融機関ごとに担当相続人を割り振る
たとえば「銀行の預金はAさんが受け取り、証券口座の株式はBさんが受け取る」というように、財産の種類や口座ごとに担当する相続人を分ける方法です(現物分割の一形態)。受け取る財産の金額が法定相続割合と一致するよう、担当を割り振ります。
第○条(預貯金等の取得)
被相続人名義の下記預貯金等は、次のとおり各相続人が取得する。
1 〇〇銀行〇〇支店 普通預金(口座番号1234567)
相続人Aが取得する。
2 X証券株式会社〇〇支店 証券口座(口座番号9876543)
相続人Bが取得する。
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メリットは、相続人それぞれが自分の担当する手続きに専念でき、全員が全口座に関与しなくてよいことです。特に株式などは1名が継続保有したい場合に使いやすい。
デメリットは、財産の種類によって評価がぶれることです。現金は額面通りですが、株式は今後値動きがあります。「今日の評価額では同じでも、1年後に差が出た」ということが起こりえます。また、金額をきれいに合わせるために計算が複雑になる場合があります。
向いているケース:一方の相続人が特定の財産(例:上場株式)をそのまま保有し続けたい意向がある、財産の種類が整理しやすい構成である、という場合。
方法④ 全財産をいったん現金化してから分配する
株式・投資信託などすべての金融資産を解約・売却して現金化し、その合計額を法定相続割合で分ける方法です。
第○条(金融資産の換価分割)
被相続人名義の預貯金、証券、投資信託その他一切の金融資産は、これを解約又は売却して金銭に換価するものとする。
2 前項により得られた金銭は、換価に要した費用を控除した残額を、相続人Aおよび相続人Bが各2分の1の割合で取得する。
3 前項の換価及び分配手続は相続人Aが行うものとし、相続人Bはこれに協力する。
メリットは、金額が確定するため分配が最もシンプルになることです。「誰がいくら受け取るか」が明確で、争いになりにくい。
デメリットは、株式・投資信託の売却タイミングによって受取額が変わることです。「もう少し待てばよかった」という後悔が生じる可能性があります。また、売却手数料や税金の処理も発生します。
向いているケース:相続人の誰も有価証券の保有継続を希望しない、早期に手続きを終わらせたい、という場合。
複数の金融機関が絡む場合の注意点
必要書類は残高と金融機関によって大きく変わる
金融機関への申請に必要な書類は、口座残高の大小によって異なります。
残高が少額の場合(概ね100万円以下)で相続人間に争いがなければ、多くの金融機関では書類が大幅に簡略化されます。この場合に求められるのは、①被相続人の死亡が確認できる戸籍、②代表相続人が相続人であることを確認できる戸籍(被相続人の死亡記載戸籍に代表相続人が相続人として記載されていればそれで足りる場合もあります)、③金融機関所定の相続届、④代表相続人の印鑑証明書、が基本です。この簡略ルートが使えるかどうかは金融機関ごとに異なりますので、事前に相続窓口に確認することが重要です。
残高が一定額を超える場合や証券口座の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、所定の相続届(または遺産分割協議書)といった書類が必要になるのが一般的です。ただし、必要な戸籍の範囲も金融機関によって差があります。たとえばゆうちょ銀行は、被相続人については「婚姻(初婚、または未婚の場合は16歳)から死亡までの連続した戸籍謄本」で足りるとしており、結婚前の戸籍謄本は不要としています。また相続人の戸籍謄本についても不要としています。これは、万が一結婚前に認知した子など別の相続権者が後から現れた場合でも、書類に基づき善意で払い出した銀行側は免責されるという考え方に基づくもので、利用者の手続き負担を軽減することを優先した設計です。必要書類の範囲は必ず各金融機関の窓口に事前確認することをお勧めします。
複数の金融機関に提出する際は「法定相続情報一覧図」を法務局で取得しておくと、戸籍一式を毎回用意する手間を省けます(ただし相続人に外国籍の方が含まれる場合は、その方の戸籍がないため、利用できないケースがあります)。
いずれの場合も、各金融機関の所定書式(相続届・相続手続依頼書など)への署名・押印は必要です。書式は窓口か公式サイトから取得でき、事前に電話で「必要書類の一覧を教えてほしい」と確認しておくと、書類不備による再来店を防げます。
証券・投資信託の残高証明書
相続税の申告(基礎控除を超える場合)に備えて、死亡日時点の残高証明書を各金融機関に発行してもらっておく必要があります。証券会社は死亡日の株価・口数・評価額を記載した書面を発行しますが、機関によって書式が異なり、発行までに時間がかかる場合もあります。相続手続きの着手と同時に残高証明書の取得を依頼しておくと、後の相続税申告がスムーズです。
方法を選ぶ際の実務的なポイント
以上4つの方法を整理しましたが、実際には「どれか一つ」ではなく、口座ごとに組み合わせることも珍しくありません。いわゆる「ハイブリッド型」です。たとえば「銀行預金は方法①で按分し、証券口座は方法③で相続人Aが現物を受け取る」という組み合わせも可能です。
第○条(預貯金等の分割)
被相続人名義の金融資産は、次のとおり分割する。
1 〇〇銀行〇〇支店 普通預金(口座番号1234567)
相続人Aおよび相続人Bが各2分の1の割合で取得し、各自の指定口座への振込により受領する。
2 X証券株式会社〇〇支店 証券口座(口座番号9876543)
相続人Bが取得する。
3 被相続人の保有する現金一切
相続人Aが取得する。
大切なのは、分割方法を相続人全員が事前に確認・合意し、その内容を遺産分割協議書に明記しておくことです。「合意はしているが、誰がどの金融機関の手続きをするのか曖昧なまま」という状況が最も手続きを停滞させます。
また、相続税の申告が必要な案件(遺産総額が基礎控除を超える場合)は、税理士との連携も必要になります。行政書士は相続手続きに必要な書類の作成・収集や金融機関との連絡調整をサポートしますが、相続税の申告は税理士の業務です。手続きの全体像を把握したうえで、適切な専門家に相談されることをお勧めします。
金融資産の相続手続きは、「合意できている」からといって自動的に進むものではありません。口座の数だけ手続きがあり、それぞれに必要書類が発生します。早い段階で全体の流れを整理し、各金融機関への連絡・書類収集を並行して進めることが、手続き完了を早める一番の近道です。ご不明な点やお手伝いが必要な場合はお気軽にご相談ください。
本記事は行政書士が一般的な情報提供として作成したものです。個別の案件については専門家にご相談ください。相続税に関するご相談は税理士にお問い合わせください。
この記事を書いた人
行政書士中村光男事務所 代表 中村光男(行政書士・防災士・AFP)
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