【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

「在留資格(VISA)」の記事一覧

在留資格|建設業の特定技能外国人制度とは /杉並区の行政書士が解説

特定技能は、人出不足の深刻な特定産業分野(建設、介護、製造、農業等の12分野)に、相当程度の知識や経験を有する外国人を即戦力の労働力として受け入れる制度です。行政書士が特に利用度の高い建設業の特定技能について解説します。

在留資格:技術・人文・国際業務の許可要件 / 杉並区の行政書士が解説

技術・人文・国際業務は、定義条文を一読しただけでは、イメージの把握が難しい資格でもあります。在留資格で認められた活動と、業務の実態が異なれば、重大な違法行為となります。したがって、技術・人文・国際業務の在留資格が認める活動については正確な理解が必要です。杉並区の行政書士が解説します。

在留資格該当性と上陸基準適合性の違い / 杉並区の行政書士が解説します。

在留資格該当性とは、「我が国に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要がある。」ということです。上陸基準適合性とは、「在留資格のうち、活動内容から見て我が国の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるとされる一部の資格について、法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ,我が国への上陸が認められない」とするものです。

在留資格認定証明書とは /杉並区の行政書士が解説

「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」とは、日本に入国しようとする長期滞在を希望する外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合する場合に交付される文書のことを言います。

在留資格「特定活動」とは? /杉並区の行政書士が解説

在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことです。2019年からは、これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行されました。このように、「特定活動」は非常に存在感があるものに変化しつつあります。

特定技能外国人とは /杉並区の行政書士が解説します。

2019年の法改正で、特定技能という在留資格が創設され、人手不足の特定の12業種では、日本語と技能の試験に合格した外国人を労働力として採用できることになりました。現在、日本に暮らす外国人の区分は、在留資格で見ると、「短期滞在者(観光客等)」「留学生等」「日本人の配偶者等」「就労資格外国人」「特定技能外国人(2019年新設)」「技能実習生」です。 法務省は「外国人材の受入れ・共生」を掲げ、様々な施策を実行しています。特に今月には、「特定技能制度と技能実習制度改革の論点整理」を発表するとしていますので、注目されます。