在留資格のオンライン申請サポート|全世界・日本各地対応|行政書士中村光男事務所
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海外から日本の代理人に委任状を送って出入国在留管理庁に個人情報開示請求を行う場合について解説します。
留学生が、大学や専門学校を卒業した後も、継続して日本で就職活動を継続する場合に認められる在留資格として「特定活動 就職継続ビザ」があります。日本でキャリア形成をはかりたいと考えている留学生には、大変価値のある在留資格です。
在留資格認定証明書の有効期間は90日です。この間に、査証を取得して日本で在留カードを取得すること、仮に入社前に一時帰国する場合は、みなし再入国許可を忘れないことが大切です。
海外にお住まいの方が、日本で就職したい場合はどのような流れになるでしょうか?日本側の手続きを行政書士が行う場合、COE(在留資格認定証明書)がオンラインで交付されてから、査証(ビザ)を取得して、日本に入国するまでの流れを解説します。
「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職1号(ロ)」は、日本での就業を希望する多くの方が取得を目指す在留資格です。しかし、この2つの在留資格には、特に転職時における手続きに違いがあります。
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高度専門職は、「技術・人文知識」「経営・管理」「研究・教育」のプレミアム版と考えるとわかりやすいと思います。「技術・人文知識」の方が、「高度人材ポイント」計算表で70ポイント以上取得できれば、在留資格が「技術・人文知識」から「高度専門職1号(ロ)」に格上げされるということです。
技能実習制度と特定技能制度の主な違いは、目的と対象者のスキルレベルにあります。
特定技能の在留資格を利用して外国人を建設業で雇用する場合、他の業界と比べて特有の注意点があります。ここでは、その注意点を解説します。
令和6年6月の入管法改正に関し、出入国在留管理庁のHPに充実したQ&Aが掲載されました。
定住者には告示定住と告示外定住があります。告示定住の例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等があります。定住の手続きを説明します。