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出生届記載事項証明書 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

帰化 記載事項証明書の必要性

帰化申請の際に、本人だけでなく、子供、父母、兄弟まで、出生・婚姻・離婚等の届出の記載事項証明書が必要とされるケースがあります。配偶者が日本人の場合は、取り付け不要なこともあります。

帰化 法定住所期間とは何か?

帰化申請で必要な住民票は、法定住所期間(原則5年)ですが、正確な履歴書を作成するためには、それ以前の住民票や、外国人登録原票・外国人記録調査書(出入国記録)等も取得したほうがベターです。