戸籍は日本のどこでも作れどこにでも移せます(戸籍・転籍・分籍 )

戸籍

戸籍とは、日本独特の、人の親族法上の身分関係を公証する制度です。

戸籍は、市町村の区域内(東京23区と政令指定都市は区)に本籍を定める一つの夫婦と氏を同じくする未婚の子ごとに編成します(戸籍法6条)。つまり、戸籍の管理をしているのは、本籍地の市町村か区です。子供は、親の戸籍に入ります。

本籍地は、日本国内であれば、どこでも作れ、どこにでも移すことができます。例えば、九州に本籍のある人が、東京に引っ越しした場合、本籍が九州のままだと不便だと思えば、東京に本籍を移すこともできますし、移さなくてもいいのです。もっとも、本籍地をあまり遠くにすると、戸籍謄本の取り寄せが面倒にはなります。

転籍

本籍地を移動することは、転籍と言います。転籍は、転籍届を本籍地(または、転籍地、住所地)の市町村か区に提出すればいいのです。届出が受理されると、新しい本籍地で戸籍が作られ、以前の本籍地の戸籍は除籍されます。

夫婦同一の戸籍の原則がありますので、転籍は夫婦でしなければいけません。

引っ越した際に、転籍しておくと、後々、戸籍謄本が必要な時には、最寄りの役場でことが済むので助かると思います。

分籍

子供が結婚すると、親の戸籍から独立して、新たに戸籍ができますが、結婚しなくても成人した子供は、親の戸籍をを出て自分の新しい戸籍を作ることができます。これを分籍といいます。

分籍は、戸籍筆頭者やその配偶者以外の成人であれば、誰でも自由に行えます。

分籍は、分籍したい本人が必要事項を記載して分籍届を市町村や区に届けることでできます(戸籍法100条)。届出先は、本籍地・住所地・新本籍地(分籍地)のいずれかです。分籍届が受理されると、本人を筆頭者とする新しい戸籍が作成されます。