相続時精算課税のメリットとデメリット

相続時精算課税は2500万円までの生前贈与については、その時点では、贈与税を支払わなくてもよく、相続発生時に精算を行えば良い税制です。

高額の資産を早めに次世代に移転する事が狙いの制度ですが、メリットデメリットがあります。

相続時精算課税とは

60歳以上の父母又は祖父母から、子や孫に対して、累計2500万円までは、無税で生前贈与ができることとし、そのかわりに、贈与者が亡くなった時の相続税の計算で、生前贈与財産の価額(贈与時の時価)に見合った相続税を徴収するものです。

結局のところ、税金は支払うことになりますが、生前贈与の時点では2500万円までは非課税なので、比較的大きな資産を、親世代から子世代への早めに移転することができます。

(なお、2500万円を超える分には20%の贈与税の支払いが発生しますが、これも相続発生時に相続税から控除される形で、精算されます。)

相続時精算課税のメリット

1、とりあえず生前贈与時には税負担が軽減されるので、大きな金額の生前贈与がやり易くなります。

2、相続発生時には、その時点での時価ではなく、贈与時の時価で相続税が計算されます。従って、「将来値上がりが見込まれる株式」「賃貸収入のある賃貸物件」のような資産であれば生前贈与した方が、結果として有利になることがあります。

相続時精算課税のデメリット

1、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません。ただこの点は2024年1月からの相続時清算課税にも基礎控除が導入されました(後述)。

 この従来からある制度を使えば、時間はかかりますが、贈与税もかからず、相続時の精算は不要で、徐々に資産を相続人に移せますが、これができなくなります。

2、土地の生前贈与をすると、相続時の小規模宅地の特例()は使えなくなります。

() 相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、宅地の評価額の一定割合(最大80%)減額されます。

相続時時精算課税の改正(2023年12月追記)

2023年度税制改正で相続時精算課税制度に新たな非課税枠が登場しました。「年110万円までの贈与なら、贈与税がかからず贈与税と相続税の申告も不要」というものです。

2024年1月から適用される今回の改正により、特別控除の2500万円とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます。そのため、年間110万円までの贈与であれば以下のような特徴があります。

  • 贈与税がかからない
  • 贈与税の申告が不要
  • 相続税がかからない