日記 遺言 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

遺言書は家族への最後の愛のメッセージでもあります。遺言が真正なものかどうかという疑念が、家族間の争いのもとにならないようにするためには、法的にも最も問題の少ない公正証書遺言がよいのですが、もちろん自筆証書遺言も遺言も立派な遺言書です。では、日記に書いた遺言書はどうなるのでしょうか。

杉並区の行政書士が解説します。

日記やエンディングノートも自筆証書遺言になることもある

民法の定める自筆証書遺言の要件を満たせば、日記でもエンディングノートでも、旅先で書いたハガキでも法的に有効な遺言です。

民法は、「第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と定めています。

一般的な遺言書のイメージは、便せんなどに、ボールペンや万年筆で記載し、遺言と表書きした封筒に入れて、分かりやすい場所に保管されているものです。残された家族の分かりやすさを考えれば、このような遺言の方が遺族には親切でしょう。

しかし、法的には、遺言が日記、エンディングノート、ハガキに鉛筆で書かれていても無効ではありません。

また印鑑は認印でもよく、2ページ以上にまたがっていても割印は遺言の有効要件ではありません。

したがって、日記でも、旅先からハガキで自宅に郵送したハガキもこれらの要件を満たせが、通常の自筆証書遺言として取扱いが可能となりますので、家庭裁判所で検認を受けてください。

日記に書いた遺言にも良い点はあるが気をつけたい点もある

日記に遺言が書かれていたときに、良い点があるとすれば、本人の筆跡と認められやすい点です。

通常の自筆証書遺言では、筆跡が本人のものでないと親族で遺言の真偽が争われることがあるからです。自筆証書遺言について、「これは父ではなく、母が代筆したものだ!」という疑いをもった家族間で裁判になったケースもあります。

これが日記に書かれた遺言ですと、前後の文章と比較することで、本人の筆跡ということが証明しやすいということがあるからです。

このように、遺言の真実らしさをどう遺族に理解してもらえるかということは、法的要件を満たしているかどうかとうことと同様に重要です。

例えば、信頼できる第三者に、立会人としてサインしてもらったり、家族を想いやる心情のある文章を添えるとかは、自筆の遺言を法的に有効にする要件ではありませんが、それを見たご家族が円満に故人の遺志を受け入れるには手助けになると思います。

また、見つけてもらうためには、遺言記載した場所をメモして見つけやすいところにおいて置くとか、信頼できる第三者に話しておくのもよいアイデアと思います。

最後に

以上から、ご遺族となった場合には、念のため亡くなった方の日記、エンディングノートに、自筆証書遺言の要件を満たしている遺言書が残されていないかを確認しておくのがよいと思われます。

当事務所では、円満な相続のための遺言書作成のご相談を承っています。

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