2023年4月からお隣さんとの法律関係はどう変わる?その1/杉並区の行政書士が解説

2023年4月1日施行の改正民法によって、お隣との土地利用を定めた民法のルールが変わります。

この背景には、全国的に空き家や所有者不明の土地が増えつつあることへ対応しようという意図もあります。
今回の改正で、空家や所有者不明の土地が隣地の時に、主張できる権利と義務が明確になりました。
何がどう変わるのかを、杉並区の行政書士が2回に分けて解説します。

隣地使用請求権が隣地使用権になり、使用目的も拡張される

〇改正前
改正前の民法では、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。」(209条1項)というルールでした。

〇何が不便だったか
・改正前ルールでは、隣地の使用は請求権なので、隣地が空き家で連絡が取れない場合や、隣人が非協力的な場合には、裁判によるしかなく、不便でした。
・改正前ルールでは、使用目的も「境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内」という狭い範囲に限定されていました。

〇改正される内容
① 隣地使用の権利の性質を請求権でなく、使用権に明確化しました。また、使用目的を次の事項に拡張し、より土地の有効利用ができるようになりました。

一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定(越境してきた枝を請求しても隣地所有者が切らない場合)による枝の切取り

③ 隣地所有者等の利益に配慮する規定が新設されました
・損害が最小となるように、使用の日時、場所及び方法を選ぶ義務が新設されました(改正民法209条2項)。
・使用前に隣地の所有者等へ「予め通知する義務」が新設されました(改正209条3項)。

〇所有者が不明の場合
隣地所有者又はその所在が不明であり、事前の通知が困難な場合には、使用開始後通知することになります(同法第 209 条第 3 項ただし書)。この場合、隣地の所有者が判明したときに通知すれば足ります。

公示による意思表示(民法第 98 条)の方法で通知することも可能ですが、立法過程の資料では、公示による意思表示を必須とする趣旨ではないとされています。この点は次の継続的給付を受けるための設備の設置権とは異なっています。

改正民法(2003年4月1日施行) 現行法
(隣地の使用)
第二百九条
土地の所有者は、次に掲げる目的のため
必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(隣地の使用請求)
第二百九条
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、そ

の償金を請求することができる。

このように、隣地使用権は、請求権から、使用権と明確に位置付けられました。隣人の同意がなくても、3項の通知を行えば使用できることになります。具体的にどのような様式で通知をすればいいのかなどの具体的な書式等がどう決まってくるのか、今後注目したいと思います。

ライフラインの設備の使用権・設置権

〇改正前
現行法では、電気、ガス、水道等継続的給付を受けるための設備(いわゆるライフライン)を他人の土地に設置
等する際の規律を定めた条項は存在していませんでした。これは、現行民法は、ライフライン技術が未発達の時代に制定されたためです。

〇何が不便だったか
土地所有者が水道・ガス等の設置を希望する場合で他人の土地や設備を利用したい場合は、上記のように民法に規定がないので、実務上は、民法や下水道法第 11 条を類推適用しているケースが多数ありましたが、類推適用される規定はなく曖昧でした。

〇改正される内容
・他の土地に設備を設置しなければ、継続的給付(電気・ガス又は水道水、電話、インターネットなどのライフライン)を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で他の土地に設備を設置・使用権を認める。これは、隣接していない土地でも可能(改正法213条の2)。
・ライフライン設備設置・使用の通知義務(改正法213条オの2第3項)
・償金の支払い(改正法213条の2第4項、5項他)

〇隣地使用権との違い
ライフライン設備の設置手続は、隣地の使用の場合とほぼ同様です。ただし、他の土地の所有者等への通知は必ず事前に行わなければならず、隣地使用の場合のような事後的通知は認められません。他の土地の所有者あるいはその所在が不明の場合には公示による意思表示(民法第 98 条)によることとなります。

改正民法(2003年4月1日施行) 現行法
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
第二百十三条の二

土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
4 第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。
5 第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。
6 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
7 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

第二百十三条の三
分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定、
適用しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設)

 

参考 令和 3 年民法改正の概要と論点~ 相隣関係 その 1(隣地使用権、ライフライン設置権)(土地総研)

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