法定後見人制度:利用に必要な費用は? / 杉並区の行政書士が解説

認知症などで判断能力が不十分になった方(このあとは、ご本人と呼びます)は、財産の管理が難しくなります。また、生活や健康の維持や療養の手続きや契約も困難になります。

このように認知症の高齢者、精神障がい者、知的障がい者などで判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所によって選ばれた後見人が、本人の財産管理や身上監護などを行うことで、その保護を図り、権利を擁護する制度のことを「成年後見制度」と言います。

この制度を利用するためには、どのような費用が掛かるのでしょうか。

結論から言うと、家庭裁判所に申立てを行い、法定後見人の選任と登記をしてもらう費用は、こまごまとしたもので合計でも1万円程度ですので、思ったほどはかかりません。(このほかには、医師の診断書代が数千円かかります。ただし、裁判所から詳しい鑑定が求めれられると別途費用が掛かります。)法定後見人への報酬については、専門家が選任された場合は、裁判所が決めるのですが、目安があります。

以下に、簡単にまとめます。

法定後見人選任の申立費用

【申立手数料及び後見登記手数料】 
   ⇒収入印紙 3,400円分(内訳:800円分+2,600円分)

【送達・送付費用】
  審判書を送付したり,登記の嘱託などに必要な郵便切手です。
   ⇒後見申立て 3,270円分
   ⇒保佐・補助申立て 4,210円

【医師の診断書の作成費用】
  本人の判断能力の程度を家庭裁判所に示すのための資料
   ⇒数千円 (病院による)

  ※「診断書」は、主治医に頼むのが普通ですが、主治医がいない場合や断られた場合は、認知症などに詳しい科目(精神科・心療内科)の医師へ依頼します。

【鑑定費用】
  10万円~20万円

  ※診断書を確認した家庭裁判所が「診断書だけでは判断できない」「もっと詳しく医師の意見を聞きたい」と考えたときは「鑑定」という、より詳しく判断能力を判定する手続きを行うよう求められます。したがって、申立時に納める必要はありません。裁判所が審理を進め、鑑定が必要と判断した場合には、納める必要がある費用です。
 
 【住民票・戸籍抄本】
  ⇒数百円/部

【登記されていないことの証明書の発行手数料】
  ⇒収入印紙300円分

   ※現状では、成年後見制度を利用していないことを証明するものです。東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で取得できます。

法定後見人の報酬はどれくらい?

報酬は請求があった都度、家庭裁判所が決める

後見人は、本人の財産の中から報酬を受け取ることができます。

ただし、 管理している本人の財産から勝手に受け取ることはできません。報酬の金額 は、後見人の仕事の内容に応じて家庭裁判所が決めます。後見人は、報酬を求 める都度、家庭裁判所に「報酬付与」の申立てをしなければなりません。なお、 報酬を望まない場合には、申立てをする必要はありません。

実務的には、後見人は,ある程度の期間(通常は半年から1年程度)、後見人の仕事をしてから家庭裁判所に報酬付与の申立てをします。その場合、家庭裁判所では「後見事務報告書」の提出を求めます。なお、報酬は、本人の財産から受け取ることになりますので、本人に財産がない場合は、報酬を受け取ることができません。

成年後見人の報酬の目安

成年後見人の報酬の目安については、裁判所で目安を公開しています。⇒ 成年後見人等の報酬額のめやす

下記は、専門職が後見人に選任された場合の報酬目安です。親族が後見人になった場合、無報酬の場合が多いですが、報酬の申立てがあった場合は、専門職の目安よりはやや減額されることもあるようです。

1.基本報酬 

〇成年後見人
 管理財産額  1,000万円以下 ⇒ 月額2万円
同上    1,000万円超~5,000万円以下 ⇒ 月額3~4万円
同上    5,000万円超~ ⇒月額 5~6万円           

〇成年後見監督人
管理財産額  5,000万円以下 ⇒ 月額1~2万円
同上    5,000万円超  ⇒ 月額2.5~3万円

2. 付加報酬

 成年後見人等の事務上で、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するとされています。

いかがでしょうか。

上記のように、成年後見人の選任費用は一時的なものですし、金額的にもそれほど掛かりません。

成年後見人に専門家が選任された場合は、報酬が継続的に発生します。しかし、成年後見人の業務は本人の身上監護から、財産管理まで広く、責任も重大です。また、その報酬の決定は、裁判所が判断しますので、納得性があると思われます。

参考資料
後見サイト 東京家庭裁判所後見センター
 「成年後見Q&A」旭川家庭裁判所

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