共同相続人の中に特別受益者がいる場合は、他の相続人との不公平を解消するために次の方法で相続分を算定することになります。
①みなし相続財産の計算
民法上のみなし相続財産とは、被相続人が残した財産に特別受益を加えたもの、または寄与分を控除したものを言います。
(相続開始時の相続財産価額)+(贈与価格)=みなし相続財産額
②本来の相続分の計算
みなし相続財産と法定または指定の相続分を掛け合わせて、本来の相続分を求めます。
(みなし相続財産)×(法定または指定の相続分率)=本来の相続分
③具体的な相続分の計算
本来の相続分から贈与または遺贈価額を引いて、具体的な相続分を計算します。
(本来の相続分)-(贈与または遺贈価額)=具体的相続分
特別受益者の得ていた特別受益の金額が、上の方法で計算した本来の相続分を超過している場合、それを返還する必要はありません。民法903条第2項では、「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」と書いてありますが、超過分を戻すとまでは書かれていません。
相続分の計算方法において、遺言で特別受益を計算に考慮しないよう決めることもできます。これを持戻しの免除といいます。持戻しを免除すると通常の法定相続分で計算されます。民法903条第3項では「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。」と書かれているからです。
ただし、特別受益者の得ていた特別受益の金額が本来の相続分を超過している場合や、持戻しの免除があった場合に、他の相続人の遺留分を侵害している場合は遺留分減殺請求の対象となる遺贈や贈与になることがあります。
特別受益には時効はありません。何十年前の特別受益でも、しっかりした証拠が残っていれば、相続の際に不公平解消のため考慮は可能です。
しかしながら、現実の遺産分割協議の現場では、特別受益や寄与分の計算はまず出てこないようです。これらが問題になるのは、弁護士を代理人として立てられているなど、遺産分割について争いになっている場合が多いと思われます。
結局のところ、遺産分割協議の現場では、特別受益がいくらで、寄与分がいくらだという計算よりは、結果的に遺産の分割方法について一定の「合意」がまとまれば良いので、仮にこれらの特別受益や寄与分に該当する行為が行われていたとしても、そのことを考慮するも考慮しないのも相続人間の円満な話し合い次第ということになります。