新型コロナウィルスの急速な拡大に対応し、今回を機に在宅勤務、いわゆるテレワークを試している職場も多くなっているようです。

対面のサービスやモノづくりなど、業態によってはテレワークできないお仕事も多いと思いますが、もし、経理やその他内勤業務で、テレワークできそうな分野があるとすれば、皆様の職場でも、これを機会に試行をされたらいかがでしょうか。

政府も、コロナに対しては、各種の支援策を打ち出しつつありますが、そのひとつとして、厚労省による新型コロナウイルス感染症対策として新規で在宅勤務などのテレワークを導入する中小企業を対象に、助成金制度も始まりました。

これは、既に令和2年度の受付を終了していた「時間外労働等改善助成金」で新たに特例的なコースを設置するもので、厚生労働省のホームページで詳細が案内されています。

【新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコースの概要】

(1)対象事業者:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規
  (※)で導入する中小企業事業主 
    (※)試行的に導入している事業主も対象となります。
  なお、労働者災害補償保険の適用中小企業人業主であることが条件とな
 っています。

(2)助成対象の取組 
  ・テレワーク用通信機器の導入・運用
  ・就業規則・労使協定等の作成変更 
  ・外部専門家(社労士等)によるコンサルティング 等

(3)主な要件事業実施期間中に
  ・助成対象の取組をしたこと
  ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

(4)助成の対象となる事業の実施期間
   令和2年2月17日から5月31日

(5)支給額
   補助率        1/2
   1企業当たりの上限額:100万円

(6)申請期限
   交付申請:令和2年5月29日(金)
   支給申請:令和2年7月15日(水)

詳しくは、厚労省のHP(時間外労働等改善助成金(テレワークコース))や、リーフレットをご覧ください。

新型コロナウィルスのような緊急事態の場合、いつ、やむを得ず、自宅勤務をせざる状況になるかもしれません。この際、まずはできるところから、テレワークを試行してみることが備えになるのではないでしょうか。

その手法の一つとして、このような助成金制度の対象となっていることにトライするという方法もあるのかなと思います。