相続した土地を手放せる制度 2023年4月スタート/杉並区の行政書士が解説

相続した土地について、「遠いので利用する予定がない」、「売ろうにも買い手がつかない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このようなニーズにこたえ、また将来の「所有者不明土地」予備軍を排除するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日にスタートします。

これは、相続で取得したが管理ができない土地を、一定の条件と負担金はあるものの、国に引き取ってもらえる制度ですので画期的です。杉並区の行政書士が解説します。

制度のポイント

(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣(土地を管轄する法務局)に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

申請ができる人

○相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。

〇共有者も申請(共有者全員が条件)ができます。

〇施行前に相続した土地も対象です(何十年前の相続も対象)。

帰属の承認ができない土地

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」により以下のように決められています。条件が政令で具体化されているものを青字で記載します。

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
 A 建物がある土地

 B 担保権や使用収益権が設定されている土地

C 他人の利用が予定されている土地(政令事項*)

 *墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地 

D 土壌汚染されている土地


E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
 A 一定の勾配・高さの崖(政令事項*)があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
    *勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの

B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地


C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地


D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(政令事項*)
    *・隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地
     ・所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地

E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地(政令事項*)
       *・土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)
     ・鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)
    ・適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
    ・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
    ・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

審査手数料

未定

負担金

要件審査を経て法務大臣の承認を受けた者は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して政令で定める方法で算出した10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付し、納付が完了した時点で、土地の所有権は国に帰属します。

法務大臣は、承認をしたときは、承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならないとされています。

納付金は、指定のない宅地、農地、原野等は面積にかかわらず20万円ですが、市街化区域または用途地域の設定されている宅地や農地、農用地区域内の農地、土地改良事業等の施行地域内の農地、森林などは面積によって納付金は異なります。

負担金額の自動計算シート(Excelファイル)はこちら 法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金より

手続きフロー まとめ

1.承認申請
  ・相続等によって土地を取得した相続人が申請
  ・共通地の場合は共有者全員で申請
  ・申請書及び添付書類の提出
  ・審査手数料の納付

2. 法務大臣(法務局)による要件審査・承認
      ・書面審査や実地調査などの要件審査の実施
      ・要件を満たす場合は、法務大臣が承認
      ・承認の場合、負担金の額を通知
           ※申請者が希望する場合、申請受付後に、国や地方公共団体等に対して情報提供し、寄附受けなど土地の有効  活用の機会を確保

3.申請者が負担金を納付
(通知を受け取ってから30日以内)

4.国庫に帰属

どの程度の活用が見込まれているか?

この制度は、2023年4月27日がスタートですが、制度設計の段階で、法務省が市場調査したデータが公表されています。 我が国における土地所有権の放棄に関するニーズ調査・分析業務報告書

これによれば、認可要件を満たす割合は、宅地が2.94%、農地が6.97%、林地が3.61%と推定されています。これに、制度利用希望率の推定割を掛けた結論は以下のとおりです。

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