建設業の許可の要素は、①経営能力、②財産的基礎、③技術力、④誠実性(これ以外には、⑤「社会保険加入」⑥「欠格要件に該当しない」)ですが、2020年10月の建設業法と省令の改正により、「①経営能力」に関して、建設業者の持続可能性の観点から、①経営能力(経営業務管理責任者)に関する基準を見直し、経営能力をこれまでと同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとし許可を認めることとなりました。
1.経営能力の要件緩和
建設業許可の要件の中で、「経営能力」については、従来は、「経営業務管理責任者」が必要でした。
これは、法人である場合においてはその役員等のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が、”許可を受けようとする建設業”に関し”五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する”者であることなどとする要件でした。
しかし、これは少し厳しすぎるのではないか等の意見も従来からありました。そこで、2020年10月1日から、建設業の許可要件を定める建設業法7条が以下のように改正されました。
従来の「経営業務管理責任者」がいるかいないかという考え方から、許可を得る法人や個人が「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること」を重視し、経営管理体制を要件にする考え方に変更となったのです。
建設業法(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
2.省令改正
法の改正を受け、国土交通省令で定める基準は次のとおりとなりました。(建設業法施行規則第7条第1号)
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者((2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
建設業に関する経営体制を有する者(aおよびbをともに置く者)
a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
(2)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者
b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者
国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
3.従来との違い
(1)常勤役員に求められる経験が、「建設業に関し」となったこと。
以前は、「許可を受けようとする建設業に関し」という記載でしたので、建設業の許可を受けようとする29種類の分野ごとの経験が求められていたのに対し、新しい規定では、「建設業」の経験として統一して見ることになりました。
(2)常勤役員個人でなく、常勤役員+補佐の体制で見ることも可能としたこと
以前は、常勤役員が「単独で」「許可を受けようとする建設業について」「5年以上」の経験が求められていました。これが、常勤役員は2年以上建設業についての経験があればよく、あとの3年間は建設業以外の役員としての経験でも認められるようになりました。ただし、財務、労務、運営に関して常勤役員を「直接」に補佐する人が必要とされるとされました。すなわち、個人でなく経営管理責任体制を見るとなったのです。
※「直接」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいうと考えられます。
4.まとめ
従来の「経営業務管理責任者」がいるかいないかという考え方から、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること」と、経営管理体制を要件にする考え方に変更となったことから、従来より許可が得られる範囲は広くなったと言えると思います。
【参照】令和2年10月1日施行 許可基準の見直しについて(国交省)
経営業務の管理責任者の個別認定申請について(関東地方整備局)
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