建設業の許可の種類は?

建設業を営もうとする場合、軽微な建設工事を除いては、建設業の許可が必要です。

 ※軽微な建設工事とは、以下の通りです。

建築一式工事
の場合
1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(いずれか一方の要件を満たしていれば軽微な建設工事となる) 

 なお、「建築一式工事」とは、「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設 する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 」です。例としては、建築確認を必要とする新築や増改築などです。

建築一式工事以外 1件の請負額が500万円未満の工事

 

建設業の許可は、大きくいって3つの視点から分類することがでます。「一般建設業・特定建設業」、「2つの一式工事・27の専門工事」、「大臣許可・知事許可」です(500万円未満の建設工事は許可不要)。

1.一般建設業と特定建設業の区分による許可

一般建設業 特定建設業
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受けることが必要です。 発注者から直接工事を請け負い、かつ、4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円)を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けることが必要です。

図は国土交通省関東地方整備局建政部資料

 

2.建設業の種類ごとの許可

建設業の許可は、営もうとする建設工事の「種類ごとに」に設けられています。建設業の種類は、2つの一式工事と27の専門工事に区分されています。

一式工事は、「土木一式工事」と「建築一式工事」です。この2つは、他の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工事または建築物を建設する工事で、専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行う場合の業種です。

注意すべきは、「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種という点です。一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の専門工事を請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要になります。一式工事の許可があれば、包括的に他の専門工事業の工事ができるようになるわけではありません。

3.知事許可と大臣許可

都道府県知事許可 1の都道府県のみに営業所を設置
国土交通大臣許可 2以上の都道府県に営業所を設置

なお、建設業法上の「営業所」とは、本店もしくは支店または常時建設工事の請負契約を締結す事務所をいいます。

 

参考HP

・国土交通省関東地方整備局HP https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000006.html

・国土交通省 建設業の29区分 https://www.mlit.go.jp/common/001209751.

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