個人事業税 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

 

開業して少しずつ売り上げも上がってきたのに、夏に発送されるはずの個人事業税の納付通知が届かず、不安に思う方もいるかもしれません。

そもそも個人事業税はどのような税金で、どのような場合に納める必要があるのでしょうか。

個人事業主になると、毎年、所得税の確定申告を行い、税金を納める義務が発生します。納める税金は、所得税・住民税・個人事業税・消費税の4種類です。このうち、個人事業税と消費税は経費として計上することができます。

個人事業税の概要

個人事業税は、法律で定められた70業種の事業を営む個人事業主が、都道府県に納める税金です。開業届を提出していなくても、法定業種にあたる事業を行っていれば納税の義務が発生します。

確定申告を行うと、その申告内容が都道府県に共有され、都道府県税事務所から納付通知が届く仕組みです。

税率

個人事業税の税率は、課税所得金額の3~5%です。業種や都道府県によって若干の違いがあるため、詳細は事業を営む都道府県のウェブサイトなどで確認する必要があります。

非課税となる場合

個人事業税には、年間290万円の事業主控除が適用されます。したがって、事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税はかかりません。

また、納税義務があるのは法律で定められた70業種に限られます。ライター、プログラマー、システムエンジニア、画家などは対象外となるため、事業所得が290万円を超えても個人事業税は発生しません。

計算方法

個人事業税は次の式で計算されます。

納める個人事業税額
=(所得金額(収入-必要経費)-(繰越控除+事業主控除))×税率

経費計上について

個人事業税は事業を営むうえで必要な支出にあたるため、経費として計上することができます。会計処理の際には「租税公課」の勘定項目を使用します。

参考 個人事業税(東京都)

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