契約違反 1. 損害賠償条項の定め方

民法の契約違反に関してまとめていきます。

1. 損害賠償条項の定め方

(1)発生事由を具体的に定める

契約書に損害賠償条項を設ける際には、発生事由を具体的に定めることが重要です。一般的な条項では意味をなさない場合が多いため、具体的な状況や条件を明記する必要があります。

一般的な条項の問題点

例えば、「当事者の一方が本契約に規定された義務を履行しないときは、その相手方は損害賠償を請求できる」といった条項は民法415条に記載されている内容と重複しており、具体性に欠けます。このような条項では、具体的な状況に応じた判断が困難になる可能性があります。

発生事由の明確化の重要性

発生事由を明確にしないと、後の紛争時に不明確な点が多くなり、契約の履行や損害賠償の請求が困難になることがあります。以下に具体的な例を示します。

  • 売買契約の場合: 売買契約において、商品が納期に遅れた場合、あるいは商品が契約条件を満たさない場合など、具体的な発生事由を定めます。「売主が商品を納期内に納品しなかった場合、または納品された商品が契約条件を満たさない場合、買主は損害賠償を請求できる」といった具体的な条項が必要です。
  • 請負契約の場合: 請負契約では、工事の完了が遅れた場合や工事の品質が契約条件を満たさない場合などの発生事由を明確にします。「請負人が契約で定められた期限内に工事を完了しなかった場合、または工事の品質が契約条件を満たさない場合、注文者は損害賠償を請求できる」といった具体的な条項が求められます。

これらのように、契約書における損害賠償条項は、発生事由を具体的に定めることで、契約の履行や紛争解決がスムーズに進むようになります。具体的な条項を設けることで、当事者双方が契約内容を正確に理解し、遵守することが期待されます。

(2)契約解除との関係

損害賠償を請求する前提として、契約解除が必要となる場合があります。このような場合には、契約解除がどのような状況で可能であるかを具体的に記載しておくことが重要です。契約解除に関する条項を明確にしておくことで、当事者間の紛争を未然に防ぐことができます。

契約解除の具体的な記載例

契約解除の条件を具体的に定めることで、契約の履行に問題が生じた場合でも、迅速かつ適切に対応できるようになります。以下に、住宅建築請負契約における具体的な契約解除条項の例を示します。

(住宅建築請負契約)の場合

第●条 契約解除

  1. 竣工前に甲乙いずれか一方の当事者が次のいずれかの事由に該当した場合、相手方は何らの通知を要せず直ちに本契約を解除することができる。
    • 甲または乙が、本契約に定める義務を履行せず、相当の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内に履行がない場合。
    • 甲または乙が、破産手続開始の申立てをした場合、または第三者から破産手続開始の申立てを受けた場合。
    • 甲または乙が、重大な過失により本契約の履行が不可能となった場合。
  2. 契約解除に伴う損害賠償については、第○条(損害賠償条項)に基づき請求することができる。
ワンポイント 契約解除と損害賠償の独立性
契約解除と損害賠償の請求は、独立した権利として認識されます。すなわち、契約を解除したからといって損害賠償の請求ができなくなるわけではなく、また損害賠償を請求するからといって契約解除が自動的に行われるわけでもありません。民法第545条3項にも明記されているように、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」とされています。

 

このように具体的な契約解除条項を設けることで、契約解除が必要となった場合の手続きを明確にし、当事者双方がどのような状況で契約解除が可能であるかを理解することができます。また、契約解除に伴う損害賠償請求の流れもスムーズに進めることができるようになります。

契約書には、契約解除の条件を具体的に定めることが重要です。これにより、契約違反が発生した際の対応が明確になり、紛争解決が迅速に行われることが期待されます。

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