中程度の認知症状の親に子供が、保佐人として選任されたケース

高齢の親が、健康に生活されているときにはよいですが、加齢や病気などで気弱になったり、身体的能力の低下とともに、物忘れの進行や判断力の低下も見られるようになると心配です。さて、生活で必要になる色々な手続きや、財産管理などは誰がやればいいのでしょうか。

 判断力が不十分な方の保護を図るために、200041日から、新しい成年後見制度が施行されました。このことについては、以前のコラムでもまとめましたが、少々複雑ですので、架空の例に基づき、要点が分かりやすいようにしてみました。

 まずは、成年後見人の保佐人が適切とされたケースです。

 【架空ケース】

◎相談者は、梅子さんの長女の京子さんです。

77歳の梅子さんは3年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。

梅子さんには、以前から物忘れが見られましたが、最近症状が進み、買い物の際に1万円を出したか5千円を出したか分からなくなることが多くなりました。診断の結果、軽い痴ほう症とのことでした。

梅子さんには、息子の太郎さんと娘の花子と竹子さんがいますが、それぞれ家庭がありますので、梅子さんは同居を望んでしません。

春子さんは、有料老人ホームへの入所を希望していますので、花子さんと竹子さんが、長男の太郎さんに相談しましたが、太郎さんは、世間体を気にして反対しています。

また、竹子さんは、どうやら太郎さんに5百万円貸しているようです。

 ◎このような状況で、娘の花子さんと竹子さんは、将来、梅子さんが老人ホームに入居するにしても、一体梅子さんにどれくらいの預貯金があるのかも分からないので、どうしたらいいか悩んで、専門家に相談しました。

 ◎専門家のアドバイスは、「梅子さんの判断能力は不十分と思われるので、成年後見制度の補佐が適当でないか」、「家庭裁判所で保佐開始の審判を受け、その時に、裁判所の指示で梅子さんの財産を調査してもらえば、資産状況は分かります」「保佐人の同意を得ながら進めれば、長男の太郎さんも文句は言えないのでは」というものでした。

 【保佐人の役割】

判断能力が著しく不十分である場合、日常の買い物は一人でできますが、金銭の貸し借り、有料の福祉施設の入所の契約などを適切に行うには不安が残ります。

 このようなときに、保佐人が保佐すれば正しい判断ができます。保佐人とは当人を保佐し、判断力の不足を補う人です。

 【保佐開始の審判の申立ては、どこでするか】

保佐申立ては、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市町村長などが、管轄の家庭裁判所に申立てることができます。

 娘の花子さんと竹子さんは、4親等内の親族ですので、申立てることができます。わからない点があっても、家庭裁判所にたずねながら手続きが進められます。

 【家庭裁判所の申立て費用】

申立て費用は、600円(収入印紙)、登記費用2,600円(収入印紙/登記印紙)です。

出所https://www.moj.go.jp/MINJI/a04.html

保佐開始の審判をするためには、医師の診断が必要なため、医師である鑑定人を選んで判断してもらいます。この費用は、申立人が負担します。

 【保佐人には子供もなれるか】

保佐人になってもらう人がいない場合、家裁は当人の財産の管理状況、保佐人の職務内容を検討して、最もふさわしい人を選びます。当人と、金銭の貸し借りがあるなど、利害関係者はなれません。

 保佐人は、本人の意向を尊重し、心身の状況、生活状況に配慮して決められますので、子供が保佐人に選ばれることもあります。

 なお、子供が複数いる場合、一人の子供が保佐人になると、「勝手に保佐人になった」などと、他の子供から不信を招く場合もあります。このようなことを防ぎ、子供たちの信頼を得るためには、家裁に保佐監督人の申立てをするのも良い方法です。

 保佐監督人は、保佐人が公正に事務を行っていることを監督します。また、保佐人は保佐監督人に助言を求められます。

 【手続きにかかる期間】

審理期間については,個々の事案により異なり,一概にはいえませんが,多くの場合,申立てから法定後見の開始までの期間は,4か月以内となっています。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査,本人の陳述聴取などのために,一定の審理期間を要することになります。

参考 HP 法務省 成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A

書籍「ムダ足しない」役所利用術 関名ひろい(文芸社)