古物営業—古物とは

 古物を売買や交換したり、委託を受けて売買や交換する行為を業として行う場合には、 古物営業法 による古物商許可が必要になります。業として行うというのは、利益を出そうとする意思があり、ある程度継続性があることを言います。

 古物の売買等には、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれが多分にあります。したがって、法令等で定められた各種義務を果たしていただくことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的に、古物営業法が定められています。

 さて、古物とは何でしょうか。古物営業法2条には次のような分類がなされています。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

 ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

 古物とは具体的にどのような物品が対象になるかというと、古物営業施行規則では、次の13種類を定めています。

1.美術品類 書画、彫刻、工芸品等
2.衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
3.時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
4.自動車 その部分品を含みます。
5.自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
6.自転車類 その部分品を含みます。

7.写真機類
写真機、光学器等
8.事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
9.機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
10.道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
11.皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
12.書籍
13.金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

取り扱うものが、以上の13品目に該当する場合には、古物営業許可が必要になります。