合同会社の設立方法と特徴

1. 合同会社とは

合同会社(日本版LLC)は、有限責任の社員によって構成される法人形態で、社員全員が経営に参加し意思決定を行うことが特徴です。社員は出資者でもあり、会社の運営に直接関与します。

2. 株式会社と比較して合同会社のメリット

  • 設立コストの低さ: 合同会社の設立費用は株式会社に比べて安価です。株式会社では定款認証が必要で、その際の認証手数料が3万〜5万円、印紙代が4万円、登録免許税が15万円程度かかりますが、合同会社では定款認証が不要で、登録免許税は6万円と低コストで済みます。
  • 経営の柔軟性: 出資者全員が経営に参加できるため、迅速な意思決定が可能です。また、内部関係を契約や定款によって関係当事者間で自由に決められることができる点も特徴です。この柔軟性により、特にベンチャー企業では、技術開発を行う企業家と資金を提供する投資ファンドの間で、利益の分配等を柔軟に設定することが可能です。
  • 利益配分の自由度: 出資比率に関係なく、利益配分を自由に設定できます。このような微妙な損益分配の約定は、株式会社のように出資額の比率で決めることが必ずしも妥当ではありません 。
  • 但し、合同会社が目指したアメリカのLLCは初期の損失(ベンチャーにつきものです)を個人の所得と相殺できるのですが日本の合同会社では会社の損失は会社に属します。

3. 合同会社の注意点

  • 信用度: 株式会社に比べると社会的信用度が低い場合があります。特に取引先や金融機関からの評価に影響することがあります。
  • 意思決定のトラブル: 社員間での意見対立や利益配分のトラブルが発生しやすいです。
  • 成長の制限: 事業が成長し規模が大きくなると、株式会社のような取締役会の設置が求められることがあるため、組織形態の変更が必要になる場合があります。

4. 合同会社と株式会社の設立コストの比較

合同会社と株式会社では、設立にかかる費用が大きく異なります。具体的には以下の通りです:

  • 合同会社:
  • 登録免許税: 6万円
  • 定款認証: 不要(電子定款で印紙代4万円も不要)
  • 株式会社:
  • 登録免許税: 15万円
  • 定款認証手数料: 3万〜5万円(資本金額による)
  • 印紙代: 4万円(電子定款の場合は不要)

合同会社の設立費用は、株式会社に比べて大幅に低く抑えることができます。

5. 定款についての違い

「定款」とは、会社のルールをまとめたものであり、株式会社でも合同会社でも作成が必要です。株式会社の場合、後で株主と経営者の間でトラブルが発生したときのために、「定款がいつ・どのような内容で作られたのか」を公証人に認証してもらう必要があります。しかし、合同会社には株主という存在がおらず、「出資した人が経営を行う」という仕組みのため、こうしたトラブルが生じにくく、定款の認証手続きは不要です。

6. 合同会社の設立手続

合同会社の設立には、以下の手順が必要です:

  1. 定款の作成: 社員全員が署名または記名押印した定款を作成します。定款には会社の目的、商号、本店の所在地、社員の氏名および住所、出資の内容を記載します。
  2. 出資の履行: 設立登記までに出資に係る金銭を払い込み、または財産を給付します。
  3. 設立登記申請: 本店所在地の法務局で設立登記を行います。書面またはオンラインで申請可能です。
  4. 必要書類の準備: 定款、出資の履行を証明する書類、その他必要書類を添付して申請します。

合同会社は、小規模ビジネスや起業初期の企業にとって有効な選択肢ですが、将来の成長を見据えた計画が必要です。

設立に関しては、詳細は法務省の公式ページをご覧ください。