会社を設立しようと考えている皆さんにとって重要な「会社設立の手続きと必要書類」についてお話ししたいと思います。
会社設立のプロセスをしっかり理解することで、スムーズに会社を立ち上げることができます。それでは、会社設立の手続きと必要書類について要点を見ていきましょう。
会社設立の手続き
- 会社の基本事項の決定:
- 商号(会社名):会社名を決めます。商号は他社と重複しないように注意が必要です。
- 事業目的:会社が行う事業内容を明確にします。
- 本店所在地:会社の本店所在地を決めます。
- 発起人の決定:会社設立を発起する人を決めます。発起人は通常、会社の創業メンバーです。
- 資本金の額:会社の資本金を決定します。
- 定款の作成:
- 定款は会社の基本ルールを定めた書類です。紙の定款か電子定款かを選び、作成します。
- 定款には、商号、事業目的、本店所在地、発起人、資本金などの情報を記載します。
- 定款の認証:
- 作成した定款を公証役場で認証を受けます。これは株式会社設立の場合に必要です。合同会社の場合は不要です。
- 電子定款を利用すると、印紙税4万円(注)が不要になるため、コスト削減が可能です。
- (注)株式会社は、定款を作成するだけではなく、作成した定款の正当性を公証人が証明する「定款認証」を受けなければなりません。紙の定款は印紙税法の規定により課税文書となり、収入印紙代(印紙税)として4万円が必要です。認証は、公証役場が行います。株式会社の定款の認証の手数料について、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められます。令和4年1月1日から新しい手数料額となっています。
- 設立登記の申請:
- 定款認証後、法務局で会社設立登記を行います。
- 必要書類を揃えて、法務局に提出します。登記が完了すると、会社が正式に成立します。
必要書類
- 定款:
- 認証済みの定款が必要です。電子定款の場合は電子ファイルを提出します。
- 設立登記申請書:
- 法務局に提出する申請書です。
- 発起人の同意書:
- 発起人が設立に同意したことを証明する書類です。
- 設立時役員の就任承諾書:
- 設立時の役員が役職を引き受けることを承諾する書類です。
- 代表取締役の就任承諾書:
- 代表取締役がその役職を引き受けることを承諾する書類です。
- 本店所在地決定書:
- 本店所在地を決定したことを証明する書類です。
- 資本金の払込証明書:
- 資本金を払い込んだことを証明する書類です。銀行の振込明細書や預金通帳の写しを用います。
- 印鑑届出書:
- 会社の代表印を法務局に届け出るための書類です。
まとめ
会社設立の手続きは一見複雑に見えますが、一つ一つのステップを確実に踏むことでスムーズに進めることができます。特に必要書類の準備は重要で、提出書類に不備があると手続きが遅れる可能性があります。
もし、手続きの進め方や必要書類の準備に不安がある場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。私たち行政書士事務所では、会社設立に関するご相談や手続きの代行を承っております。お気軽にお問い合わせください。
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