「みなし相続財産」の記事一覧
生命保険を利用した相続対策
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間違いやすい点ですが、相続人が受け取る生命保険金は、相続財産ではありません。生命保険金は保険金受取人の固有の財産です。また、相続税の非課税枠があります。上手に活用すると、円満な相続に役立ちます。
相続財産:死亡保険金の取り扱い
死亡保険金は、判例では民法上の相続財産ではないとされていますが、税務上は、相続財産と同じように扱われており、相続課税対象です。これを「みなし相続財産」といいます。