行政書士は、他人の依頼を受け、報酬を得て、以下のような事務を業とできるとされています。
1.書類の作成業務(行政書士法1条の2)
具体的には、「官公庁に提出する書類(電磁的記録を含む)」、「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)」の三種類です。
このように書くと、範囲が大変に広いことになりますが、他の法律で、そのような業務を行うことが制限されている場合、つまり他の士業資格者の独占業務に関する書類作成業務については、行政書士は行うことはできません。
例えば、「訴訟事件・非訟事件に関する書類等」は弁護士の独占業務ですから、行政書士はタッチできません。しかし、「非紛争的な契約書・協議書類」は、他士業との共同法定業務とされていますので、行政書士も取り扱う分野となります。
2.その他
その他としては、①官公署提出書類の提出手続及び聴聞・弁明手続の代理業務(申請代理業務、聴聞 ・弁明代理業務 :行政書士法1条の3第1項1号)、②行政書士が作成した官公庁に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続きについての代理等(行政不服申立業務:同条第1項2号)、③契約書等の書類の作成に関する代理業務(同条第1項3号)、④書類の作成に関する代理業務(同条第1項3号)があります。
これらの業務は、前に書いたように、当事者間で紛争性がないことが、行政書士が扱うことができる前提となります。行政書士の仕事の土俵はあくまでも、争いのないところです。逆に言えば、争いの起こらないような状況を作るお手伝いがメインの仕事となるわけです。
こように整理しても、あまり具体的なイメージがわきにくいと思いますので、具体的な例示は次のブログでしようと思います。