貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバー)杉並区 | 行政書士中村光男事務所

貨物軽自動車運送事業者の安全管理者講習の受講・安全管理者専任届の義務化

令和7年4月から貨物軽自動車運送事業における安全管理者講習の受講、および安全管理者選任届が義務化されました。既存の事業者は2年以内に、新規の事業者は開業前に講習を受講して、運輸支局に選任届を提出しなければなりません。
これは、近年、宅配便の取扱個数が増加したことに伴い、軽自動車の運送需要が拡大していることから、平成28年から令和5年にかけて、軽自動車1万台当たりの重大事故が4割も増えていることへの対応です。

参考サイト 国交省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について

<動画>貨物軽自動車運送事業者 安全動画 杉並区 | 行政書士中村光男事務所←クリックで動画再生します。

■貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について■テキストが入ります。

(貨物軽自動車運送事業の届出等)
第三十六条 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

この法律に基づき、「貨物軽自動車運送事業」事業を始める、事業内容を変更するには、 運輸支局に事業の届出が必要です。
運輸支局の手続きを受けたあと、発行を受けた連絡票を添付して、軽自動車検査協会(運輸支局と同一敷地内にあります)で車検証・ナンバープレートの発行を受けてください。 なお、軽自動車検査協会で必要となる書類は、軽自動車検査協会へお問い合わせください。 二輪の場合は運輸支局の登録部門へお問い合わせ下さい。
★参考サイト 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出についてここにコンテンツを記載

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