詐害行為取消権とは、債務者が、債権者を害することをわかったうえで、自己の財産を売却するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判でその行為を取り消して財産を返還させて、債権者のための責任財産の保全を図るための制度です。
民法424条以下に規定があります。https://hourei.net/law/129AC0000000089
相続との関係でも、相続人の行動によって債権者への弁済が十分にできなくなった時に、債権者に詐害行為取消権が認められる場合があります。
遺産分割協議において、相続人の一人が、法定相続分よりはるかに少ない財産を相続する遺産分割協議を成立させた場合に、「遺産は相続によって、共同相続人の共有となるの、遺産分割で自分の財産を積極的に減少させた場合は、詐害行為取消の対象になりえる」という判例があります。
一方で、相続放棄は、「最初から相続人でないことになるので、自分の財産を積極的に減少させていない」という理由で、詐害行為取消の対象にならないという判例があります。
このケースでは、上記の判例のように、相続放棄は詐害行為取消の対象にならないとされています。借金があるからと言って、相続を強制されることはないということです。

