【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

「遺言・相続」の記事一覧

会社をたたんで欲しいという遺言:裕次郎に学ぶ

社長の相続では、会社社長という地位は、相続されません。そして、新しい社長は基本的には、会社法のルールに乗っ取って済々と手続きされます。社長の持っていた株式は相続の対象となります。株式は、社長が会社とは関係なく個人の資産として所有しているものだからです。

ややこしい「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の差(遺産整理業務2)

「相続人調査」が完了すると、相続関係を分かりやすい簡易家系図にまとめることができます。この簡易家系図には、実は2種類あって、ひとつは昔からある「相続関係説明図」。もうひとつは、平成29年に新しくできた「想定相続情報一覧図」です。この差は何でしょうか。

相続人調査の方法(遺産整理業務1)

相続が開始したときに、最初になすべきことは、相続人調査です。相続人が誰なのかは、通常は悩まない問題かもしれませんが、資産分割修了後に、思わぬ相続人が登場してくると、遺産分割のやり直しということにもなりかねませんので、この […]

具体的相続分:生前贈与を受けた相続人の相続分の計算法は?

相続人は、相続財産に対してどのような権利を持っているのでしょうか。また、その権利はどのように算出されるのでしょうか。子の一人が、親から生前に土地や多額の金銭を譲渡してもらっていた場合はどうでしょう。また、この一人が、親と一緒に自営業を頑張って親の財産を増やすのに功績があった場合はどうでしょう。

仏壇で見つけた自筆証書遺言を開封したら無効ですか?

成が比較的に手軽にできるのが、自筆証書遺言ですが、このように、法のルールにそって有効に作ったとしても、検認手続きなど、相続開始のスタートを切るにはやや面倒な手続きが必要となります。遺言書を作成するなら、検認が不要で法的に無効になるリスクがほとんどない公正証書遺言か、自筆証書遺言であれば、法務局への保管制度を使うのがベターと思います。

「遺贈する」と「相続させる」のちがい /杉並区の行政書士が解説

相続人が登記の単独申請をできるようにするには「相続させる」という表現が適切です。配偶者居住権や負担付所有権のように遺贈を受けたものが辞退するかもしれないものは「遺贈する」という表現が適切です(相続放棄をしなくても辞退できる余地を残すためです)。