在留資格のオンライン申請サポート|全世界・日本各地対応|行政書士中村光男事務所
本来、外国人が日本で中長期の在留資格(在留カード)を取得するためには、日本に渡航前に在留資格認定証明書を取得し、国外で査証の交付を受けたうえで入国する必要があります。しかし、例外的に短期滞在の在留資格で入国中の外国人が、在留資格認定証明書を取得し、そのまま在留資格変更許可申請を行う例外が認められる場合があります。
更新日:2022年12月5日 公開日:2022年12月3日
外国人が就職や起業で在留資格の変更をしたいときの注意点を杉並区の行政書士が解説します。
更新日:2022年12月3日 公開日:2022年12月2日
長期滞在(配偶者、就業、就学等)目的で、海外にいる外国人を招へいする場合の手続きはどのようなものでしょうか。杉並区の行政書士が解説します。
特定技能は、人出不足の深刻な特定産業分野(建設、介護、製造、農業等の12分野)に、相当程度の知識や経験を有する外国人を即戦力の労働力として受け入れる制度です。行政書士が特に利用度の高い建設業の特定技能について解説します。
技術・人文・国際業務は、定義条文を一読しただけでは、イメージの把握が難しい資格でもあります。在留資格で認められた活動と、業務の実態が異なれば、重大な違法行為となります。したがって、技術・人文・国際業務の在留資格が認める活動については正確な理解が必要です。杉並区の行政書士が解説します。
更新日:2022年12月31日 公開日:2022年11月5日
在留資格該当性とは、「我が国に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要がある。」ということです。上陸基準適合性とは、「在留資格のうち、活動内容から見て我が国の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるとされる一部の資格について、法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ,我が国への上陸が認められない」とするものです。
「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」とは、日本に入国しようとする長期滞在を希望する外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合する場合に交付される文書のことを言います。
更新日:2022年9月28日 公開日:2022年9月6日
What are the conditions for changing or extending the status of residence?
2021年12月現在の、全国の在留外国人の統計データが法務省から2022年7月15日付で公表されました。 コロナによる入国制限もあり、数字の落ち込みが心配されましたが、総在留外国人数は279万5千人と、1年前と比べても微 […]
更新日:2022年10月16日 公開日:2022年7月19日
高度外国人人材の見直しの動きを杉並区の行政書士が解説します。
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