在留資格のオンライン申請サポート|全世界・日本各地対応|行政書士中村光男事務所
2023年8月31日より、特定技能2号の対象業種が大幅に拡大します。特定技能2号は家族滞在も可能であり、在留期間も更新すれば上限はありません。これは大きなメリットとなります。
2023年8月4日、法務大臣は、日本で生まれ育ちながら在留資格がなく、強制送還の対象となる18歳未満の外国籍の子どもについて、一定の条件を満たせば特別に在留資格を与えると発表しました。 このことの意味を考えます。 この問 […]
出入国在留管理庁は、外国人の在留手続き、生活、外国人雇用などさまざまな問合せに対応する相談窓口を設けています。外国語やメールによる相談の可能な窓口もあります。外国人本人はもちろん、外国人に関係する個人・企業の方も相談できます。
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出入国在留管理庁が保有する日本人や外国人の出入(帰)国記録、過去の在留資格に関する申請などを知りたいという場合には、ご本人は、郵便で出入国在留管理庁に個人情報開示請求ができます。
外国人の留学生が日本から母国に一時帰国する場合、みなし再入国許可をとれば、1年以内に再入国する場合に、手続きが簡単になります。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
就労可能な在留資格を持っている外国人が勤務先を変わったときには、入管法に定める「所属機関等に関する届出手続」が必要です。これは申請でなく、単なる事実の届出ですが、つい忘れがちです。しかしこの届出を忘れると、次の在留期間更新許可申請の際に、短い期間しか認められないなどの不利益が発生する可能性があります。杉並区の行政書士が解説します。
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技術・人文・国際業務の在留資格の外国人の方」が、転職し、転職後に初めて「在留資格期間更新」の申請を行う場合は、新しい会社での仕事が、在留資格の該当性があるのかが改めて審査されます。このため、申請結果がでるまでは、在留期間が更新される保証はありません。杉並区の行政書士が解説します。
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在留カードを持っていれば、パスモやスイカで自動改札機を抜けるように再入国手続ができると思っている外国人もいる様ですが、それは誤解です。在留資格を持っていて、その期限内に帰国して再入国は可能ですが、それなりの手続き(再入国申請)が必要です。そうしないと、単純出国とみなされせっかくの在留資格が失効してしましまいます。わかりやすく、行政書士が解説します。
日本に留学中の外国人は本来は働いて収入は得ることができません。在留カードの表には「就労不可」と記載があります。しかし、申請をして、裏面に「資格外活動許可」と記載されれば、週28時間等の制限付きで適法に働けます。杉並区の行政書士が解説します。
技術・人文・国際業務ビザや、配偶者ビザの更新など、在留資格期間の更新申請手続きについて杉並区の行政書士が解説します。