在留資格のオンライン申請サポート|全世界・日本各地対応|行政書士中村光男事務所
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今回は、日本国籍がない方でも、日本人の実子として「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、日本で老後を過ごす方法についてご紹介します。 就労に制限のない在留資格のメリット まず、「日本人の配偶者等」の在留資格は、通常の就労 […]
技術・人文・国際業務で個人事業の方の所得の証明に関する記事です。
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在留資格のうち、活動資格では就労制限がありますが、居住資格には就労制限や資格外活動という概念はありません。家族滞在は居住資格ではなく、活動資格であることに注意が必要です。
街で見かけるインド料理や中華料理のレストランの多くは、外国籍の調理人が働いています。彼らは「技能」という在留資格を持っている人がほとんどです。「技能」とは、日本で特別な技術や知識が必要とされる仕事に就くための在留資格です。
Permanent Residence Is Not Revoked After Divorce
If you are interested in starting or managing a business in Japan, the management visa is a great option.
現在の技能実習制度は発展的に解消し、新制度では、目的を「国際貢献」から「人材確保と育成」へ変更し、外国人の転籍を認めるなど、労働者としての人権をより尊重する方向に進みそうです。
日本の在留資格制度では、外国人留学生でも、仕送りや奨学金などで扶養能力を証明できれば、配偶者や子供を家族滞在ビザで呼び寄せることは可能です。
2023年8月31日より、特定技能2号の対象業種が大幅に拡大します。特定技能2号は家族滞在も可能であり、在留期間も更新すれば上限はありません。これは大きなメリットとなります。
2023年8月4日、法務大臣は、日本で生まれ育ちながら在留資格がなく、強制送還の対象となる18歳未満の外国籍の子どもについて、一定の条件を満たせば特別に在留資格を与えると発表しました。 このことの意味を考えます。 この問 […]