在留資格のオンライン申請サポート|全世界・日本各地対応|行政書士中村光男事務所
技術・人文・国際業務は、定義条文を一読しただけでは、イメージの把握が難しい資格でもあります。在留資格で認められた活動と、業務の実態が異なれば、重大な違法行為となります。したがって、技術・人文・国際業務の在留資格が認める活動については正確な理解が必要です。杉並区の行政書士が解説します。
更新日:2022年12月31日 公開日:2022年11月5日
在留資格該当性とは、「我が国に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要がある。」ということです。上陸基準適合性とは、「在留資格のうち、活動内容から見て我が国の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるとされる一部の資格について、法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ,我が国への上陸が認められない」とするものです。
「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」とは、日本に入国しようとする長期滞在を希望する外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合する場合に交付される文書のことを言います。
更新日:2022年9月28日 公開日:2022年9月6日
What are the conditions for changing or extending the status of residence?
2021年12月現在の、全国の在留外国人の統計データが法務省から2022年7月15日付で公表されました。 コロナによる入国制限もあり、数字の落ち込みが心配されましたが、総在留外国人数は279万5千人と、1年前と比べても微 […]
更新日:2022年10月16日 公開日:2022年7月19日
高度外国人人材の見直しの動きを杉並区の行政書士が解説します。
更新日:2022年10月16日 公開日:2022年7月4日
在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことです。2019年からは、これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行されました。このように、「特定活動」は非常に存在感があるものに変化しつつあります。
更新日:2023年9月17日 公開日:2022年7月2日
2019年の法改正で、特定技能という在留資格が創設され、人手不足の特定の12業種では、日本語と技能の試験に合格した外国人を労働力として採用できることになりました。現在、日本に暮らす外国人の区分は、在留資格で見ると、「短期滞在者(観光客等)」「留学生等」「日本人の配偶者等」「就労資格外国人」「特定技能外国人(2019年新設)」「技能実習生」です。
法務省は「外国人材の受入れ・共生」を掲げ、様々な施策を実行しています。特に今月には、「特定技能制度と技能実習制度改革の論点整理」を発表するとしていますので、注目されます。
更新日:2022年7月2日 公開日:2022年7月1日
技能実習制度は、日本の技術を発展途上国に移転することを目的にした国際貢献の制度ですので、基本理念は「労働力の調整弁としてはならない」です。ところが、近年、人出不足を技能実習生で補おうとする企業が増え、劣悪かつ違法な技能実習生の労働環境が社会問題になっています。これに対し、国は在留資格に特定技能1号・2号を加え、人出不足業種での外国人労働を限定的に許可するなどの対策を打ってきました。2022年度は、技能実習制度が誕生して5年目となりました。もともと、技能実習制度は5年後の見直しが想定されていた制度です。法務省は制度の抜本的見直しに着手しています。
更新日:2022年12月31日 公開日:2021年5月2日
企業が外国人を雇う場合、その外国人が、企業で従事する業務に適合したった在留資格を有していることが必要です。
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