在留資格のオンライン申請サポート|全世界・日本各地対応|行政書士中村光男事務所
外国籍の永住者の方が日本人の配偶者と離婚したらどうなるでしょうか?永住権は取り消される可能性があるでしょうか?また、入管へ届け出(14日以内)が必要でしょうか? この問題への回答は、NOです。 ①永住権を一度取得したら離 […]
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本日は永住申請時の大量の書類整理について、私の経験談を共有します。 書類整理の悩み 出入国在留管理庁のホームページには、書類の整理方法に関する具体的な指示がありません。数十枚程度の書類なら黒クリップでまとめて提出できます […]
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今回は、日本国籍がない方でも、日本人の実子として「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、日本で老後を過ごす方法についてご紹介します。 就労に制限のない在留資格のメリット まず、「日本人の配偶者等」の在留資格は、通常の就労 […]
技術・人文・国際業務で個人事業の方の所得の証明に関する記事です。
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在留資格のうち、活動資格では就労制限がありますが、居住資格には就労制限や資格外活動という概念はありません。家族滞在は居住資格ではなく、活動資格であることに注意が必要です。
街で見かけるインド料理や中華料理のレストランの多くは、外国籍の調理人が働いています。彼らは「技能」という在留資格を持っている人がほとんどです。「技能」とは、日本で特別な技術や知識が必要とされる仕事に就くための在留資格です。
Permanent Residence Is Not Revoked After Divorce
If you are interested in starting or managing a business in Japan, the management visa is a great option.
現在の技能実習制度は発展的に解消し、新制度では、目的を「国際貢献」から「人材確保と育成」へ変更し、外国人の転籍を認めるなど、労働者としての人権をより尊重する方向に進みそうです。
日本の在留資格制度では、外国人留学生でも、仕送りや奨学金などで扶養能力を証明できれば、配偶者や子供を家族滞在ビザで呼び寄せることは可能です。