杉並区の相続相談・遺言書作成・家族信託|行政書士中村光男事務所
信託は、他社のための財産管理制度です。この信託を家族内で行うのが、家族信託です。 典型例として、老夫婦が自宅を息子に信託し、当初は夫が受益者となり、夫が死亡したら妻が受益者となり、夫も妻も死亡したら、信託は終了し、自宅は […]
婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがある場合、本籍地の役所に出向いて、婚姻や離婚の「不受理申出書」を提出することで、本人が窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理(受付)しないようにするこ […]
- 更新日:
- 公開日:
「自益信託(委託者=受益者)」の場合、信託設定時に税金はかかりません。
- 更新日:
- 公開日:
親の財産を、障がいを抱える子や判断能力がない子に渡しても、子は十分な資産管理ができませんが、親が自己信託を設定し、受益者を子にすれば、親の生前に子に財産をみなし贈与したことになります。そして、親が元気なうちは親が財産管理を続けることができます。また、信託設定した財産は実質的には、受託者たる子供のものですので、万一親が破産した場合でも、子供用の財産は守られます。
2022年2月1日に、法制審議会で親子関係を巡る民法の規定の見直し案が決定したとの報道がありました。その見直しの目的は、「児童虐待が社会問題になっている現状を踏まえて民法の懲戒権に関する規定等を見直すとともに、いわゆる無戸籍者の問題を解消する観点から民法の嫡出推定制度に関する規定等を見直す」という点です。
主たる改定内容は、「1、離婚後300日以内に生まれた子も、再婚していれば再婚相手の子と推定する。2、再婚禁止期間(100日)を廃止する。3、女性が婚姻前に妊娠、婚姻後に生まれた子は夫の子と推定する。
4、嫡出否認の訴えを子や母にも認める。5、懲戒権の規定は廃止する。」です。
- 更新日:
- 公開日:
2022年4月から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。今後18歳・19歳でも親の同意なく各種契約が可能となります。しかし飲酒・喫煙・公営ギャンブルなどは、今後も20歳未満の方は禁止です。
第二次世界大戦後の法改正で、家制度は廃止されました。家制度では、戸籍は「戸主」とその家族(戸主の家族でその家に住むものと配偶者)が登録されていましたが、戦後の戸籍では、同一戸籍には夫婦と同氏の子供のみが記載されることになりました(同氏親子同一戸籍の原則)。では、未婚の母の子供はどうなるのでしょうか?
詐害行為取消権とは、債務者が、債権者を害することをわかったうえで、自己の財産を売却するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判でその行為を取り消して財産を返還させて、債権者のための責任財産の保全を図るための制度です […]