杉並区の相続相談・遺言書作成・家族信託|行政書士中村光男事務所
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親御さんが元気な内なら、親の金融資産を信託財産とし、委託者と受益者を親、委託者を子供とする家族信託を組むことができます。ただし、親の預金口座自体は、財産管理の対象とすることは、実際のところはできません。これはどうしてでしょうか。ではどうしたらよいのでしょうか? 杉並区の行政書士が解説します。
家族信託契約をする際に、すっきりと、契約締結と同時に家族信託を有効にスタートさせるのが安心です。「ご自分が元気なうちは自分の意思を反映させる」ことを目指すのであれば、「行使期限付き受益者指図権」を約定すれば、その権利が契約上も明確になります。しかし、将来的に、ご自分に成年後見人が選任される場合は、その成年後見人と受託者の意見相違となるリスクは排除できないことになります。
これらの3つのタイプの中で、何がいいのかは、それぞれのご家庭の事情に応じて、家族会議を開くなどして決めていくことになると思います。
信託は、他社のための財産管理制度です。この信託を家族内で行うのが、家族信託です。 典型例として、老夫婦が自宅を息子に信託し、当初は夫が受益者となり、夫が死亡したら妻が受益者となり、夫も妻も死亡したら、信託は終了し、自宅は […]
婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがある場合、本籍地の役所に出向いて、婚姻や離婚の「不受理申出書」を提出することで、本人が窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理(受付)しないようにするこ […]
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「自益信託(委託者=受益者)」の場合、信託設定時に税金はかかりません。
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障がいのある子を持つ親の「親なき後問題」に、家族信託の一形態「自己信託」が役立ちます。杉並区の行政書士が、自己信託の仕組み・成立要件・成年後見との違いをわかりやすく解説します。
2022年2月1日に、法制審議会で親子関係を巡る民法の規定の見直し案が決定したとの報道がありました。その見直しの目的は、「児童虐待が社会問題になっている現状を踏まえて民法の懲戒権に関する規定等を見直すとともに、いわゆる無戸籍者の問題を解消する観点から民法の嫡出推定制度に関する規定等を見直す」という点です。
主たる改定内容は、「1、離婚後300日以内に生まれた子も、再婚していれば再婚相手の子と推定する。2、再婚禁止期間(100日)を廃止する。3、女性が婚姻前に妊娠、婚姻後に生まれた子は夫の子と推定する。
4、嫡出否認の訴えを子や母にも認める。5、懲戒権の規定は廃止する。」です。
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2022年4月から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。今後18歳・19歳でも親の同意なく各種契約が可能となります。しかし飲酒・喫煙・公営ギャンブルなどは、今後も20歳未満の方は禁止です。
第二次世界大戦後の法改正で、家制度は廃止されました。家制度では、戸籍は「戸主」とその家族(戸主の家族でその家に住むものと配偶者)が登録されていましたが、戦後の戸籍では、同一戸籍には夫婦と同氏の子供のみが記載されることになりました(同氏親子同一戸籍の原則)。では、未婚の母の子供はどうなるのでしょうか?