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杉並区の相続相談・遺言書作成・家族信託|行政書士中村光男事務所

遺言信託と家族信託の違い/杉並区の行政書士が解説

遺言信託と家族信託は「信託」という言葉が共通ですが、前者は信託銀行が行う遺言書作成・保管・執行のサービスで、法的な信託機能は使われていません。また、目的は遺言者の死亡後の財産処分です。家族信託は、民事信託のことで、目的は委託者の生前の安心な生活設計です。家族信託の契約書に、遺言と同様に委託者が死亡した場合の財産処分方法も記載できますので、遺言の機能も持っています。杉並区の行政書士が解説します。

家族信託 | 検討から開始までの流れ / 杉並区の行政書士が解説します

家族信託が開始されるまでの標準的な流れをご説明します。想定は、典型的な家族信託です。「高齢となった親の生活の安心を目的にして、親名義の自宅不動産と金銭を一人の子供に信託する」というケースです。 このとき、一般的には、家族 […]

家族信託で親の預金凍結リスクを防ぐ方法とは/杉並区の行政書士が解説

親御さんが元気な内なら、親の金融資産を信託財産とし、委託者と受益者を親、委託者を子供とする家族信託を組むことができます。ただし、親の預金口座自体は、財産管理の対象とすることは、実際のところはできません。これはどうしてでしょうか。ではどうしたらよいのでしょうか? 杉並区の行政書士が解説します。

元気な親が家族信託をする場合に役立つ受益者指図権とは

家族信託契約をする際に、すっきりと、契約締結と同時に家族信託を有効にスタートさせるのが安心です。「ご自分が元気なうちは自分の意思を反映させる」ことを目指すのであれば、「行使期限付き受益者指図権」を約定すれば、その権利が契約上も明確になります。しかし、将来的に、ご自分に成年後見人が選任される場合は、その成年後見人と受託者の意見相違となるリスクは排除できないことになります。

家族の多様化を背景にした民法改正案について(親子の嫡出推定制度の改定と懲戒権の削除)

2022年2月1日に、法制審議会で親子関係を巡る民法の規定の見直し案が決定したとの報道がありました。その見直しの目的は、「児童虐待が社会問題になっている現状を踏まえて民法の懲戒権に関する規定等を見直すとともに、いわゆる無戸籍者の問題を解消する観点から民法の嫡出推定制度に関する規定等を見直す」という点です。 主たる改定内容は、「1、離婚後300日以内に生まれた子も、再婚していれば再婚相手の子と推定する。2、再婚禁止期間(100日)を廃止する。3、女性が婚姻前に妊娠、婚姻後に生まれた子は夫の子と推定する。 4、嫡出否認の訴えを子や母にも認める。5、懲戒権の規定は廃止する。」です。