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家族信託で親の預金凍結リスクを防ぐ方法とは/杉並区の行政書士が解説

親御さんが元気な内なら、親の金融資産を信託財産とし、委託者と受益者を親、委託者を子供とする家族信託を組むことができます。ただし、親の預金口座自体は、財産管理の対象とすることは、実際のところはできません。これはどうしてでしょうか。ではどうしたらよいのでしょうか? 杉並区の行政書士が解説します。

元気な親が家族信託をする場合に役立つ受益者指図権とは

家族信託契約をする際に、すっきりと、契約締結と同時に家族信託を有効にスタートさせるのが安心です。「ご自分が元気なうちは自分の意思を反映させる」ことを目指すのであれば、「行使期限付き受益者指図権」を約定すれば、その権利が契約上も明確になります。しかし、将来的に、ご自分に成年後見人が選任される場合は、その成年後見人と受託者の意見相違となるリスクは排除できないことになります。

家族の多様化を背景にした民法改正案について(親子の嫡出推定制度の改定と懲戒権の削除)

2022年2月1日に、法制審議会で親子関係を巡る民法の規定の見直し案が決定したとの報道がありました。その見直しの目的は、「児童虐待が社会問題になっている現状を踏まえて民法の懲戒権に関する規定等を見直すとともに、いわゆる無戸籍者の問題を解消する観点から民法の嫡出推定制度に関する規定等を見直す」という点です。 主たる改定内容は、「1、離婚後300日以内に生まれた子も、再婚していれば再婚相手の子と推定する。2、再婚禁止期間(100日)を廃止する。3、女性が婚姻前に妊娠、婚姻後に生まれた子は夫の子と推定する。 4、嫡出否認の訴えを子や母にも認める。5、懲戒権の規定は廃止する。」です。  

3世代戸籍は禁止されている。では未婚の母の子供の戸籍は?

第二次世界大戦後の法改正で、家制度は廃止されました。家制度では、戸籍は「戸主」とその家族(戸主の家族でその家に住むものと配偶者)が登録されていましたが、戦後の戸籍では、同一戸籍には夫婦と同氏の子供のみが記載されることになりました(同氏親子同一戸籍の原則)。では、未婚の母の子供はどうなるのでしょうか?