杉並区の相続相談・遺言書作成・家族信託|行政書士中村光男事務所
遺言信託と家族信託の違い/杉並区の行政書士が解説
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遺言信託と家族信託は「信託」という言葉が共通ですが、前者は信託銀行が行う遺言書作成・保管・執行のサービスで、法的な信託機能は使われていません。また、目的は遺言者の死亡後の財産処分です。家族信託は、民事信託のことで、目的は委託者の生前の安心な生活設計です。家族信託の契約書に、遺言と同様に委託者が死亡した場合の財産処分方法も記載できますので、遺言の機能も持っています。杉並区の行政書士が解説します。
家族信託 | 検討から開始までの流れ / 杉並区の行政書士が解説します
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家族信託が開始されるまでの標準的な流れをご説明します。想定は、典型的な家族信託です。「高齢となった親の生活の安心を目的にして、親名義の自宅不動産と金銭を一人の子供に信託する」というケースです。 このとき、一般的には、家族 […]
家族信託で親の預金凍結リスクを防ぐ方法とは/杉並区の行政書士が解説
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親御さんが元気な内なら、親の金融資産を信託財産とし、委託者と受益者を親、委託者を子供とする家族信託を組むことができます。ただし、親の預金口座自体は、財産管理の対象とすることは、実際のところはできません。これはどうしてでしょうか。ではどうしたらよいのでしょうか? 杉並区の行政書士が解説します。
元気な親が家族信託をする場合に役立つ受益者指図権とは
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家族信託契約をする際に、すっきりと、契約締結と同時に家族信託を有効にスタートさせるのが安心です。「ご自分が元気なうちは自分の意思を反映させる」ことを目指すのであれば、「行使期限付き受益者指図権」を約定すれば、その権利が契約上も明確になります。しかし、将来的に、ご自分に成年後見人が選任される場合は、その成年後見人と受託者の意見相違となるリスクは排除できないことになります。
夫婦の老後の安心設計:家族信託の基本3パターン /杉並区の行政書士が解説
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これらの3つのタイプの中で、何がいいのかは、それぞれのご家庭の事情に応じて、家族会議を開くなどして決めていくことになると思います。
家族信託では、委託者が死亡しても委託者の意思は続きます。
信託は、他社のための財産管理制度です。この信託を家族内で行うのが、家族信託です。 典型例として、老夫婦が自宅を息子に信託し、当初は夫が受益者となり、夫が死亡したら妻が受益者となり、夫も妻も死亡したら、信託は終了し、自宅は […]
婚姻、離婚などの「不受理申出」ってなぜあるのでしょうか?
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婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがある場合、本籍地の役所に出向いて、婚姻や離婚の「不受理申出書」を提出することで、本人が窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理(受付)しないようにするこ […]
自分が亡くなった後、障がいのある子の財産は守れるか――自己信託の仕組みと活用法
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障がいのある子を持つ親の「親なき後問題」に、家族信託の一形態「自己信託」が役立ちます。杉並区の行政書士が、自己信託の仕組み・成立要件・成年後見との違いをわかりやすく解説します。
