杉並区の相続相談・遺言書作成・家族信託|行政書士中村光男事務所
信託法では、「自益信託」「他益信託」を包括的に規定しています。また、多くが任意規定ですので、信託契約で法律のデフォルトルールを変更することも可能です。したがって、信託法の条項ごとに趣旨を考え、他益信託と自益信託のどちらに当てはまりやすい規定なのかを考えながら、デフォルトルールに従うべきかを判断する必要があります。
Specific Property Succession Wills (特定財産承継遺言) involve bequeathing specified estates to designated heirs.
家族信託のよくある質問と回答です。「愛妻信託」も解説。
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贈与契約書は、贈与の事実を証明し、贈与の撤回を防止し、税務調査の際に役立つ重要な書類です。
贈与をする際には、ぜひ作成しておきましょう。
配偶者居住権を活用することで、妻の生活を守ることができます。
「遺言代用信託」という言葉の意味は、このように相続人による財産継承の方法の指定を、「遺言」でなく、「信託契約」の中に記載することです。銀行の「遺言信託」に法律的な意味の「信託」機能はありませんので、家族信託とは別物です。
家族信託でも、マイホームを売却した場合に利用できる「居住用財産の3,000万円特別控除」が使える場合があります。
民法734条は次のように規定します。 (近親者間の婚姻の禁止) 第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第817条の9の […]
家族信託の信託契約では、受託者が死亡などで空席となるリスクを避けるために、当初受託者に加えて、予備的に後継の受託者を指定することが多く行われますが、このとき、実際に後継受託者が就任するためには信託契約の変更が必要でしょうか?
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家族信託をする方法は3つありうます。①信託契約②遺言信託③信託宣言です。このうち⓵遺言信託について、杉並区行政書士中村光男が解説します。