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造作買取請求権、必要費償還請求権、有益償還請求権 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

造作買取請求権、必要費償還請求権、有益償還請求権

造作買取請求権、必要費償還請求権、有益償還請求権は、すべて、建物を借りた方が建物について支出した費用を回収する手段です。ただ、それぞれの区分は曖昧で、現実には争いごとになる可能性もあります。 賃貸人の立場からは、契約で排除しておくことも可能ですし、賃借人の立場であれば、何も決めておかないことで、民法や借地借家法で認められたこれらの権利を確保できることになります。

リースバックには「普通借家契約」とは?

建物の賃貸借契約には、長期にわたって住むことができる通常の賃貸契約(普通借家契約)、あらかじめ期間が決められている賃貸契約(定期借家契約)の2種類があります。この差を理解しておくことが大切です。このブログを読むと、老後に自宅のリースバックを検討する際には、普通借家契約にすべきだという理由がお分かりになるかと思います。