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外為法 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

外為法:海外投資家から10%以上の出資を受けた場合の手続きは?

外為法では、外国投資家が、日本の会社に一定規模の投資を行うときには、財務省(窓口は日銀)への「事前届出」か「事後報告」が必要です。この義務は、外国投資家の義務ですが、これが果たされない場合は、外国投資家に罰則があるだけでなく、日本の会社側にも影響が及ぶ可能性もあります。
造作買取請求権、必要費償還請求権、有益償還請求権 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

造作買取請求権、必要費償還請求権、有益償還請求権

造作買取請求権、必要費償還請求権、有益償還請求権は、すべて、建物を借りた方が建物について支出した費用を回収する手段です。ただ、それぞれの区分は曖昧で、現実には争いごとになる可能性もあります。 賃貸人の立場からは、契約で排除しておくことも可能ですし、賃借人の立場であれば、何も決めておかないことで、民法や借地借家法で認められたこれらの権利を確保できることになります。

リースバックには「普通借家契約」とは?

建物の賃貸借契約には、長期にわたって住むことができる通常の賃貸契約(普通借家契約)、あらかじめ期間が決められている賃貸契約(定期借家契約)の2種類があります。この差を理解しておくことが大切です。このブログを読むと、老後に自宅のリースバックを検討する際には、普通借家契約にすべきだという理由がお分かりになるかと思います。