【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

Year: 2021年

詐害行為取消権と相続

詐害行為取消権とは、債務者が、債権者を害することをわかったうえで、自己の財産を売却するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判でその行為を取り消して財産を返還させて、債権者のための責任財産の保全を図るための制度です […]

配偶者居住権の譲渡・賃貸・買取請求は可能か?

 平均寿命が伸びにつれ、夫(または妻)に先立たれた配偶者が生存する期間も長くなり、安心して住める住宅と多くの生活資金を相続で確保する必要性が増しました。 今般の民法改正で誕生した「配偶者居住権」は、配偶者が「一生無料で自宅に住み続ける権利」を所有権よりも安価な価格で相続できる仕組みを作ることで、一定の相続割合の中でも、少しでも多くの生活資金を相続できることが狙いとされたものです。  この、配偶者居住権は、その性質上、第三者への譲渡はできませんが、建物所有者の同意があれば、第三者への賃貸や、買取請求は可能とされています。

遺言書と異なった内容の遺産分割協議

相続にあたり遺言書がある場合は、遺言者の意思通りに遺産分割されるのが、本来の姿です。 しかし、場合によっては、遺言の内容に、相続人の全員が納得がいかないこともあるかも知れません。 そのような時には、遺言書に反する方になっても、相続人全員が円満に合意できるなら、その協議内容に沿って遺産分割できるという判例があります。

自筆証書遺言の保管制度/杉並区の行政書士が解説

自筆証書遺言は、遺言書が自分で作成し保管できるので、手軽で自由度の高い制度です。 しかし、遺言書が法の要件を満たさないことがあったり、誰かによって内容が改ざんされてしまったり、あるいは、遺言書があることがわからずじまいで、故人の遺志とは異なる遺産分配がなされる懸念もあります。 そこで、自筆証書遺言をより使いやすくするための画期的な新しい仕組みが、2020年7月10日からスタートした遺言書保管法に基づく「自筆証書遺言の保管制度」です。

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の利用促進を図るために、民法968条2項が新設され、自筆証書遺言について、自書によらない財産目録を添付する方法が認められることになりました(平成31年1月13日施行)。 ・財産目録をパソコンで作成できるようになった(署名押印は1枚ごとに必要) ・登記簿謄本や預金通帳のコピーを添付できるようになった(署名押印は1枚ごとに必要)。

遺産の一部分割とは

相続で遺産全部の分割を行うのは、長い時間がかかります。実務上は、最終的には公平な遺産分割をするが、その前に、必要があれば関係者による遺産分割の協議や、家庭裁判所の調停・審判で一部分割ができました。しかし、明文はないく、細かい基準は不明確でした。 そこで、民法の2018年改正により、907条1項「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも協議で遺産の全部または一部を分割することができる。」と明記されました。

相続開始⇒預金口座凍結⇒さあどうする

 口座名義人が亡くなったとき、葬儀費用などでまとまった費用がかかる場合、故人の口座から必要なお金を引き出すにはどうしたらよいでしょうか。相続人全員の同意の書類が必要なのでしょうか。  2018年の民法等の改正で、2つの方法で、遺産分割前に相続預金の払い戻しができる新ルールができました。

金利と株価

長期金利と株式の予想益回りの関係を自分が腑に落ちるようにと整理してみました。投資の際に、目線として株式の予想益回りが7%あるかどうか(株価収益率(PER)ですと1÷7%=14.2倍に相当)というのは、覚えておくと役に立つ数字に思えます。