従来の二段階モデルとその変化
農地転用の手続きは、これまで
①農振法による「農用地区域からの除外(農振除外)」
②農地法による「転用許可」
という二段階で整理されてきました。
農業振興地域の農用地区域(いわゆる青地)内の農地を転用する場合、まず農振除外を行い、その後に農地転用許可を取得するという流れです。
この基本構造自体は現在も変わっていません。
しかし令和5年4月施行の農業経営基盤強化促進法の改正により、従来の「人・農地プラン」が法定化され、「地域計画」として位置づけられました。
この結果、地域計画の対象となっている農地については、転用に先立ち「地域計画からの除外(変更)」という新たなステップが加わりました。
地域計画は令和7年3月末までに市町村が策定し、令和7年4月から本格運用が始まっています。
地域計画が転用手続きに与える影響
地域計画内の農地を転用する場合、農振除外や農地転用許可の要件として、
「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと」
が新たに求められるようになりました(農振法13条2項2号、農地法施行規則47条の3第2号)。
実務では、まず市町村による地域計画の変更手続き(対象農地の除外)を行う必要があります。
この手続きにはおおむね2か月程度を要するため、従来より転用までの期間が長くなる点に注意が必要です。
農振除外の公告・縦覧や転用申請は、地域計画変更の告示後に進めることになります。
地域計画、農振法、農地転用の関係
重要なのは、
「農振法の規制を受けない土地=地域計画の対象外」とは限らない
という点です。
農林水産省の説明では、地域計画の区域は「農振法の農業振興地域内を中心に」とされており、必ずしも農振地域内に限定されません。
そのため、
-
農振白地
-
農振区域外の農地
であっても、地域計画の対象となる可能性があります。
転用を検討する際は、まず地域計画に含まれているかどうかの確認が最優先となります。
実務上の手続きフロー
1.地域計画内・農振農用地(青地)の場合
-
地域計画の変更申出(約2か月)
-
農振除外手続き
-
農地法による転用許可申請
2.地域計画内・農振白地または農振法対象外の場合
-
地域計画の変更
-
直接、農地転用許可申請
※農振除外は不要
3.地域計画の対象外の場合
従来どおり
-
青地 → 農振除外+転用許可
-
それ以外 → 転用許可のみ
手続き対応表(要点)
| 土地の分類 | 地域計画 | 農振法 | 農地法 | 転用時の流れ |
|---|---|---|---|---|
| 農振農用地・地域計画内 | ○ | ○ | ○ | 地域計画変更→農振除外→転用許可 |
| 農振白地・地域計画内 | ○ | × | ○ | 地域計画変更→転用許可 |
| 地域計画外の農地 | × | ― | ○ | 転用許可のみ |
地域計画変更の実務ポイント
地域計画区域内で転用を行う場合、あらかじめ市町村への変更申請が必要です。
自治体ごとに運用ルールが異なるため、
-
農業委員会への事前相談
-
関係機関との調整
-
事業の実現性に関する説明資料
などが求められます。回答まで時間を要することが多く、早めの着手が不可欠です。
地域計画・農振法・農転の手続きの流れ ⇒ 各変更・許可手続きの流れ(地域計画)
事前確認の重要性
転用検討の第一歩は、
-
その農地が地域計画の対象か
-
農振農用地(青地)かどうか
を確認することです。
地域計画の範囲は、市町村が公表する「目標地図」で確認できます。令和7年4月以降、各自治体で順次公開が進んでいるため、必ず農政担当窓口での事前確認を行ってください。
地域計画・目標地図の例 長野県箕輪町HPより

用語解説ミニコラム
1 農業経営基盤強化促進法
安心して農地を貸せる仕組み(農地流動化)を作ることで、農業を担っていく経営体(担い手)を育成することを目標としています。①担い手の育成・支援(認定農業者制度)、②農地の集積・集約化(農地中間管理機構の活用、利用権設定等)③地域計画の策定(将来の農地設計図)が3本柱です。
2 人・農地プラン
農業者の減少や、耕作放棄地の拡大への対策として、次世代の農業の担い手に農地を集積していく考え方です。これは、令和5年以前の、考え方です。現在は「地域計画」となっています。
3 地域計画・目標地図
担い手に焦点を当てた「人・農地プラン」は、農業経営基盤強化促進法が令和5年4月に改正されて、「地域計画」という名称になりました。地域計画は「協議の場」の結果を踏まえて市町村が作成するとともに、必要に応じ、随時見直しを行います。「目標地図」は、概ね10年後を見据え、将来の地域農業の在り方や、地域の農地の効率的かつ総合的な利用を図るために誰がどの農地を利用していくのかを一筆ごとに定めた地図のことです。
目標地図のイメージ

4 地域計画の変更(対象農地の除外)
地域計画区域内の土地において、「農用地区域からの除外(農振除外)など」や「農地転用」を行う場合は、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域から除外)する手続きが必要になります。
参考 農水省「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」
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