【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

「特定財産承継遺言」の記事一覧

遺言で不動産を相続人にスムーズに承継させる方法

不動産を特定の相続人に相続させたい場合は、不動産を誰に相続させるかを記載した遺言書(相続させる遺言=特定財産承継遺言)を作成し、遺言執行者を定めていくことが有用です。しかし、それだけでなく、不動産以外の財産はどう配分するのか?、不動産を承継させようと思った第一候補の相続人が自分より先に亡くなった場合はどうするのか?などの思いがあるなら、そのことも書いておかないと、のちのち困ることもあるので注意が必要です。

遺言には「相続させる」という書き方が良い?しかしデメリットもあるので要注意/杉並区の行政書士が解説

特定の相続人に特定の遺産を分割したい場合、遺言書には「相続させる」と記載することがお勧めです。ただし、代襲相続や配偶者居住権に関しては注意点もあります。杉並区の行政書士が、わかりやすく解説します。