会社をたたんで欲しいという遺言:裕次郎に学ぶ 公開日:2022年10月15日 遺言・相続 社長の相続では、会社社長という地位は、相続されません。そして、新しい社長は基本的には、会社法のルールに乗っ取って済々と手続きされます。社長の持っていた株式は相続の対象となります。株式は、社長が会社とは関係なく個人の資産として所有しているものだからです。 続きを読む